○旭市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例施行規則
平成30年6月28日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、旭市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成30年旭市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用申込者又はその家族の承諾を得る方法)
第2条 指定居宅介護支援事業者(条例第33条において準用する場合にあっては、基準該当居宅介護支援の事業を行う者。以下同じ。)は、条例第7条第4項(条例第33条において準用する場合を含む。)の規定により条例第7条第1項に規定する重要事項(以下「重要事項」という。)を提供しようとするときは、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、その用いる次の各号に掲げる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次条第1項各号に掲げるものをいう。以下同じ。)の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
(1) 次条第1項各号に掲げる方法のうち指定居宅介護支援事業者が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち次のいずれかに掲げるもの
ア 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(2) 磁気ディスク、光ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに重要事項を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。