○旭市生涯活躍のまち推進協議会設置要綱
平成30年5月25日
告示第84号
(設置)
第1条 旭市生涯活躍のまち構想を推進するため、旭市生涯活躍のまち推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 生涯活躍のまちの形成に係る事業主体の公募に関する事項
(2) その他生涯活躍のまちの形成に必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充て、副会長は、会長が指名する者をもって充てる。
3 委員は、10人以内とし、委員は、市の情勢に精通している者のうちから市長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、協議会を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する事務が終了するまでの間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、会長が必要と認めた場合は、副会長が会議の議長となることができる。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、生涯活躍のまち構想推進室において所掌する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この要綱は、公示の日から施行する。