○旭市道の駅整備基金条例
平成30年10月1日
条例第31号
(設置)
第1条 道の駅季楽里あさひ(以下「道の駅」という。)の施設の維持補修、拡張等に要する経費の財源に充てるため、旭市道の駅整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、道の駅の施設の維持補修、拡張等に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。