○旭市地域密着型サービス拠点等施設開設準備経費補助金交付要綱
平成30年9月28日
告示第135号
(趣旨)
第1条 この要綱は、旭市が定める公的介護施設等の整備に関する計画(以下「整備計画」という。)に基づき地域密着型サービス拠点等の施設及び設備を整備する民間事業者等に対し、当該施設等の開設等の準備に要する経費について予算の範囲内で交付する補助金に関し、旭市補助金等交付規則(平成17年旭市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象施設等)
第2条 旭市地域密着型サービス拠点等施設開設準備経費補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる施設及び設備(以下「対象施設等」という。)は、次の各号に掲げる施設及び設備とする。
(1) 地域密着型特別養護老人ホーム(地域密着型介護老人福祉施設)及び併設されるショートステイ用居室
(2) 小規模(定員29人以下)の介護医療院
(3) 小規模(定員29人以下)のケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
(4) 認知症高齢者グループホーム
(5) 小規模多機能型居宅介護事業所
(6) 看護小規模多機能型居宅介護事業所(複合型サービス事業所)
(7) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、社会福祉法人、医療法人、特定非営利法人、株式会社等の法人のうち、対象施設等の整備事業を実施し、新規開設又は増床に伴う円滑な開設のため、開設前に看護職員や介護職員等の雇い上げ等の開設準備を行う者であって、市長が適当と認めるものとする。
(補助金の交付対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、対象施設等の円滑な開設又は既存施設の増床、介護療養型医療施設から介護医療院等への転換に伴う円滑な開設の準備に必要となる経費のうち開設の日前6か月に係る需用費、使用料及び賃借料、備品購入費、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費とし、別表第1に掲げる経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、県から交付される千葉県介護施設等の施設開設準備経費等支援事業交付金の額を限度として、予算の範囲内において交付するものとし、別表第2第2欄に定める交付基礎単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額と、対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(事前協議)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次条に規定する申請を行う前に、あらかじめ市長と協議を行わなければならない。
(1) 経費所要額調書
(2) 所要額内訳書
(3) 収入支出予算(見込)書抄本
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付決定に当たり、次の各号に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助対象事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止(一部の中止又は廃止も含む。)する場合は、補助事業中止(廃止)承認申請書(第3号様式)をもって、市長の承認を受けなければならない。
(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合は、速やかに補助事業実施状況報告書(第4号様式)をもって、市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(4) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄してはならない。
(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(6) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(7) 補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第5号様式)により速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、補助事業を行う者(以下「補助対象事業者」という。)が全国的に事業を展開する組織の1支部(又は1支社、1支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。
(8) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業完了の日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(9) 補助対象事業者が補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(10) 補助対象事業者が補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続きの取り扱いに準拠しなければならない。
(11) 補助対象事業者が前各号により付した条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を取り消し、返還させることがある。
(1) 経費所要額調書
(2) 精算額内訳書
(3) 収入支出決算(見込)書抄本
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、取消しの決定の日の翌日から30日以内の期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助金を当該補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(財産処分の制限)
第14条 第8条第2項第4号の規定にかかわらず、当該補助事業完了後、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)による期間を経過した財産について、処分制限期間内に財産処分を行う場合は、処分制限期間内の財産処分承認を受ける場合は、厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について(平成20年4月17日付会発第0417001号大臣官房会計課長通知)を準用し、取り扱うこととする。
3 市長は、第1項に規定する財産処分によって、補助対象事業者に収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、公示の日から施行する。
附 則(令和2年9月9日告示第141号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 備考 |
開設前の看護・介護職員等の雇い上げ経費 | 最大6か月間の訓練等の期間 |
開設のための普及啓発経費 | ・地域住民の事業に対する理解を深めるための連絡会議等の開催 ・利用希望者本人及び家族への施設概要説明、処遇内容等の紹介 |
職員の募集経費 | 広報誌発行、説明会開催等の活動費 |
開設に当たっての周知・広報経費 | パンフレット、ホームページの開設等のPR費用 |
開設準備事務経費 | 経営コンサルタント(会計処理、労務管理、開設届出書類等の作成等)に要する経費 |
その他開設の準備に必要な経費 | 備品購入費等 |
別表第2(第5条関係)
1 区分 | 2 交付基礎単価 | 3 単位 |
1 地域密着型特別養護老人ホーム(地域密着型介護老人福祉施設)及び併設されるショートステイ用居室 2 小規模(定員29人以下)の介護医療院 3 小規模(定員29人以下)のケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) 4 認知症高齢者グループホーム 5 小規模多機能型居宅介護事業所 6 看護小規模多機能型居宅介護事業所(複合型サービス事業所) | 839,000円 | 定員数 (小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数) |
7 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 14,000,000円 | 施設数 |