○旭市生涯活躍のまち形成事業事業者指定要綱
平成30年9月28日
告示第136号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生涯活躍のまちの整備促進を図り、もって多世代の流入と定住を促進することで、市全体の活性化に資するため、旭市生涯活躍のまち形成事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる事業者(以下「指定事業者」という。)の指定について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 指定事業者は、生涯活躍のまち・あさひ形成事業の事業者募集に係る公募型プロポーザルにおいて、最優秀提案者として選定された法人又は複数の法人により構成されたグループ(以下「法人等」という。)とする。
(1) 法人登記簿謄本
(2) 事業計画書
(3) 立地予定位置図
(4) 施設の配置計画図
(5) グループ構成員一覧表(グループでの指定を受けようとする場合のみ)
(6) 委任状(グループでの指定を受けようとする場合のみ)
(7) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項各号に掲げる書類を必要に応じて省略させることができる。
(指定事業者の地位の承継)
第6条 合併、譲渡その他の理由により当該指定事業者の地位を承継しようとする者は、事業計画に定められた事項が確実に履行されると市長が特に認めた場合に限り、当該指定を承継することができる。
2 指定事業者の地位を承継しようとする者は、旭市生涯活躍のまち形成事業指定事業者承継承認申請書(第5号様式)に承継を証する書面を添付して、市長の承認を受けなければならない。
(指定の取消し)
第7条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、指定事業者の指定を取り消すことができる。
(1) 指定事業者である法人又はグループを構成する法人が倒産、又は解散したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。
(3) 法令又はこれに基づく処分に違反したとき。
(4) 指定事業者が第3条第1項の規定により提出した指定申請書及びその添付書類の内容と異なる事業が行われていると認めたとき。
(報告及び立入検査)
第8条 市長は、この要綱の施行に関し必要があると認めるときは、指定事業者に対して報告を求め、又は職員に当該事業所等に立ち入らせ、関係帳簿等を調査させ、若しくは関係人に質問することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。