○旭市建設工事総合評価委員設置要綱
平成30年12月26日
告示第174号
(設置)
第1条 この要綱は、市が発注する建設工事において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10の2第1項及び第2項の規定により、市が発注する建設工事において価格及びその他の条件をもって落札者を決定する総合評価方式を実施する場合に関して、同条第4項及び第5項の規定により学識経験を有する者の意見を聴くため、旭市建設工事総合評価委員(以下「委員」という。)を置く。
(1) 落札者決定基準(令第167条の10の2第3項に規定する落札者決定基準をいう。以下同じ。)を定めようとするとき 落札者決定基準を定めるにあたり留意すべき事項
(2) 落札者を決定しようとするとき(委員が必要と認めた場合に限る。) 予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者の決定
(意見聴取の方法)
第3条 市長は、次の各号に掲げるいずれかの方法により委員から意見を聴取するものとする。
(1) 会議形式で行う方法
(2) 個別に聴く方法
2 委員の意見聴取の結果は、旭市建設工事総合評価委員意見聴取書(別記様式)に記載するものとする。
(委嘱)
第4条 委員は、公共工事の品質確保に関する学識経験を有し、公正で中立な立場から客観的に意見を述べることができると認められる者を市長が委嘱する。
(定数)
第5条 委員の定数は、2人以上とする。
(任期)
第6条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第7条 委員に関する庶務は、財政課において処理する。
(秘密の保持)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員の設置に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。