○旭市風しん予防対策費用助成に関する要綱
平成31年1月9日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、風しんが流行し、妊娠している女性が風しんに罹患した場合の胎児への影響が懸念されている状況から、先天性風しん症候群の発生予防及び風しんの感染拡大を防ぐため、風しんワクチン又は麻しん風しん混合ワクチン(以下「MRワクチン」という。)の予防接種を受けた者に対し、予算の範囲内で費用の全部又は一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、千葉県等風しん抗体検査とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 千葉県並びに千葉市、船橋市及び柏市が実施する風しん抗体検査であって、次のいずれにも該当する者に対して行うもの
ア 次のいずれかに該当している者
(ア) 妊娠を希望する女性及びその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(イ) 妊婦(妊婦健診等で風しん抗体価が低いと確認された者に限る。)の配偶者
イ 千葉県内市町村に居住地を有している者
ウ 過去に風しん抗体検査を受けたことがない者
エ 過去に風しんの予防接種を受けたことがない者
オ 過去に風しんに罹患したことがない者
(2) 前号に準ずるものとして市長が認めるもの
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者は、接種日において本市に居住し、本市の住民基本台帳に記録されている者で、かつ、千葉県等風しん抗体検査を受検した結果、抗体価が低いとされたもの(HI法で32倍未満又はEIA(IgG)法で8.0未満の者をいう。)とする。
(1) 風しんワクチン 4,000円
(2) MRワクチン 6,000円
2 助成の回数は、助成対象者1人につき1回限りとする。
(助成の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者又はその代理人(以下「申請者」という。)は、旭市風しん予防対策費用助成金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて市長に申請するものとする。
2 前項の規定による申請は、助成対象者がワクチン接種を受けた日の属する年度の末日までに行わなければならない。
2 市長は、前項の規定により助成を決定したときは、速やかに助成金を申請者に交付するものとする。
(助成金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者に対し、助成金の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、公示の日から施行し、平成30年12月25日以後に千葉県等風しん抗体検査を受検し、実施した風しん予防接種から適用する。