○旭市企業誘致及び雇用の促進に関する条例
平成31年3月25日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、市内において事業所の新設又は増設を行った者に対して奨励措置を講じ、もって市の産業振興及び雇用の促進に寄与することを目的とする。
(1) 事業者 次に掲げる事業を営む法人又は個人をいう。
ア 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に規定する産業のうち、別表に掲げる事業
イ 産業振興及び雇用の促進に資すると市長が認める事業
(2) 対象施設 事業者が市内に新設又は増設する事業所及び関連施設で規則で定める施設をいう。
(3) 新設 次に掲げる事業者が対象施設のうち、事業所を新たに設置すること、又は事業所及び関連施設を新たに設置することをいう。
ア 市内に事業所を有しない事業者
イ 市内に事業所を有する事業者で新事業を展開する事業者
(4) 増設 市内に事業所を有する事業者が対象施設を拡充することをいう。
(5) 投下固定資産額 第7条に規定する奨励措置の適用の決定を受けようとする前年の1月1日から12月31日までの間に、事業者が新設又は増設に要した費用のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産の取得に要したものの合計額をいう。
(6) 常用雇用者 事業者と雇用契約を結んだ者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該雇用契約が雇用期間の定めのないものであること。
イ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であること。
(奨励措置)
第3条 奨励措置は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 固定資産税の課税免除
(2) 奨励金の交付
(3) その他市長が必要と認める施設的便宜の供与
(奨励措置適用の要件)
第4条 奨励措置は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たした事業者に適用するものとする。
(1) 投下固定資産額が、新設を行う事業者については5,000万円以上、増設を行う事業者については3,000万円以上であること。
(2) 常用雇用者が5人以上であること。
(3) 市税等に滞納がないこと。
(4) 旭市暴力団排除条例(平成24年旭市条例第2号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員等又は同条例第9条に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと。
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく許可又は届出を要する事業に該当しないこと。
(固定資産税の課税免除)
第5条 第3条第1号に規定する固定資産税の課税免除は、対象施設について、最初に市が固定資産税を課することとなる年度以降5か年において市が課する固定資産税とする。この場合において、土地については、取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする対象施設の建設があった場合に限るものとする。
(1) 緑化奨励金 整備した緑地(規則で定める緑化奨励金の対象となる緑地をいう。)に対し、当該緑地面積1平方メートルにつき、2,000円を乗じて得た額とする。ただし、その額が1,000万円を超えるときは、1,000万円とする。
(2) 雇用奨励金 新たに雇用した常用雇用者(規則で定める雇用奨励金の対象となる常用雇用者をいう。)1人につき、30万円を乗じて得た額とする。ただし、その額が1,200万円を超えるときは、1,200万円とする。
(奨励措置適用の決定)
第7条 第3条に規定する奨励措置の適用を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより市長に申請し、奨励措置適用の決定を受けなければならない。
(承継)
第8条 市長は、前条の奨励措置適用の決定を受けた事業者に合併、譲渡その他の理由により事業主体の変更があった場合は、当該事業を承継した事業者に奨励措置を適用することができる。
2 前項の適用を受けようとする事業者は、事業承継の日から30日以内に、権利の取得を証する書類を添えて、書面をもって市長に届け出なければならない。
(奨励措置の取消し及び停止)
第9条 市長は、奨励措置適用の決定を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その決定を取り消し、又は奨励措置を停止することができる。
(1) 決定を受けた対象施設の稼動開始が予定日よりも著しく遅延したとき。
(2) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は事実上廃止若しくは休止の状況にあるとき。
(3) 決定の際に奨励措置適用の要件を欠いていたことが明らかになったとき。
(4) 不正な行為により奨励措置適用の決定を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により、奨励措置適用の決定を取り消し、又は奨励措置を停止した事業者に対して、既に交付した奨励金及び奨励措置に要した費用の全部又は一部を返還させ、免除した固定資産税を追徴することができる。
(審議会)
第10条 企業誘致及び雇用の促進に関する事項を調査審議するため、旭市企業誘致審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、市長の諮問に応じて意見を答申し、又は必要と認める事項について意見を具申することができる。
3 市長は、次の各号に掲げる事項については、審議会の意見を聴くものとする。
(1) 奨励措置を適用する対象施設の決定
(2) 前号に掲げるもののほか、この条例の施行について重要な事項及びこの条例の目的を達成するために必要な事項
(委員)
第11条 審議会の委員の定数は、5人以内とする。
2 審議会の委員は、商工業関係団体、関係官公庁及び学識経験者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、連続して委嘱できる期数は、3期までとする。
4 前項の規定にかかわらず、関係官公庁のうちから委嘱された委員の任期は、当該職にある期間とする。
5 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第12条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第13条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第14条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めて意見を聴くことができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(旭市企業誘致条例の廃止)
2 旭市企業誘致条例(平成17年旭市条例第101号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の旭市企業誘致条例(以下「廃止前の条例」という。)に基づき、奨励措置を受けている者の固定資産税の課税免除については、第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際に、現に廃止前の条例に基づき委嘱された旭市企業誘致審議会の委員(以下「委員」という。)は、第11条第2項の規定により委嘱されたものとみなし、その任期は、廃止前の条例に基づき委嘱された委員の残任期間とする。
別表(第2条関係)
大分類 | 中分類 | 小分類 | 備考 |
農業、林業 | 農業 | 規則で定める植物工場に限る。 | |
製造業 | |||
情報通信業 | |||
運輸業、郵便業 | 道路貨物運送業 倉庫業 運輸に附帯するサービス業 | ||
卸売業、小売業 | 各種商品卸売業 繊維・衣服等卸売業 飲食料品卸売業 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 機械器具卸売業 その他の卸売業 | ||
学術研究、専門・技術サービス業 | 学術・開発研究機関 | ||
宿泊業、飲食サービス業 | 宿泊業 | 旅館、ホテル | |
生活関連サービス業、娯楽業 | 娯楽業 | 公園、遊園地 |