○旭市企業誘致及び雇用の促進に関する条例施行規則
平成31年3月25日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、旭市企業誘致及び雇用の促進に関する条例(平成31年旭市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業所 条例第2条第1号に規定する事業者が当該事業(農業の場合は、植物工場(施設内で野菜等の植物の生育環境を制御して栽培を行う施設園芸のうち、環境及び生育のモニタリングを基礎として、高度な環境制御及び生育予測を行うことにより、植物の計画的な生産を年間を通じて行うことが可能な栽培施設(温室等を除く。)をいう。)に限る。)の用に供する施設をいう。
(2) 関連施設 社員寮又はこれに類する施設をいう。
(1) 緑化奨励金の対象となる緑地は、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項第1号に規定する緑地(以下「当該緑地」という。)とし、当該緑地の面積の敷地面積に対する割合が、工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号)第2条に規定する割合(都市計画法(昭和43年法律第100号)第1項第1号に規定する準工業地域及び工業専用地域にあっては、それぞれ千葉県工場立地法に基づき準則を定める条例(平成18年千葉県条例第35号)第3条の表緑地の面積の敷地面積に対する割合の欄に規定する割合)を満たしたものとする。
(2) 雇用奨励金の対象となる常用雇用者は、条例第2条第6号に規定する常用雇用者の要件を満たす者であって、対象施設の稼動開始日(以下「当該稼働日」という。)の前6月から当該稼働日の後6月までの間(以下「雇用奨励金対象期間」という。)に新たに雇用され、1年以上継続して雇用している常用雇用者のうち、当該雇用の日から引き続き市内に住所を有しているもの(以下「当該雇用者」という。)とし、奨励金の算定の基礎となる人数(以下「合計人数」という。)は、当該雇用者の合計とする。ただし、合計人数に算入できるのは、当該雇用者1人につき1回限りとし、当該稼動日の前6月における当該事業所の全ての常用雇用者の人数(以下「総常用雇用者数」という。)と次条に規定する雇用奨励金の申請日における総常用雇用者数を比較し、増加した人数が当該雇用者の合計人数より少ない場合は、その増加した人数を合計人数とする。
(1) 固定資産税の課税免除 対象施設を取得した日の属する年の翌年の1月末までとし、その回数は1回限りとする。
(2) 緑化奨励金 対象となる緑地の整備が完了した日の属する年の翌年の1月末までとし、その回数は1回限りとする。
(3) 雇用奨励金 雇用奨励金対象期間において、最後に常用雇用者を雇用した日から起算して1年を経過した日から3か月以内とし、その回数は1回限りとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(旭市企業誘致条例施行規則の廃止)
2 旭市企業誘致条例施行規則(平成17年旭市規則第98号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の旭市企業誘致条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。