○旭市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱
平成31年3月29日
告示第33号
(目的)
第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供者(以下「ドナー」という。)となった者及びドナーが従事する事業所(以下「事業所」という。)に対し、旭市骨髄移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、骨髄等移植及びドナー登録の推進を図ることを目的とする。
(助成金の交付)
第2条 本事業は、予算の範囲内において、旭市補助金等交付規則(平成17年旭市規則第37号)及びこの要綱の定めるところにより、助成金を交付して行う。
(助成対象者)
第3条 助成金の対象となるドナーは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けている者
(2) 骨髄等の提供を完了した時点で市内に住所を有する者
(3) 申請日時点で市税の滞納がない者
(4) 他の地方公共団体から助成金に相当する補助金その他これに類するものの交付を受けていない者
(5) 国、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人の職員(有給のドナー休暇を取得できる者に限る。)でない者
2 助成金の対象となる事業所は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 前項に規定するドナー(個人事業主を除く。)が従事している国内の事業所(国、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人を除く。)
(2) 前号に規定するドナーにドナー休暇を与えた事業所
(3) 申請日時点で市税(市外に当該事業所を有する場合は、所在地の市区町村税)の滞納がない事業所
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、別表に定めるとおりとする。
(申請期限)
第6条 助成金の申請期限は、骨髄等の提供が完了した日から90日以内とする。ただし、やむを得ないと市長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 偽りその他不正の手段により、助成金を交付する旨の決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めたとき。
2 市長は、助成対象者の交付決定を取り消した場合において、助成金の返還を命じるときは、旭市骨髄移植ドナー支援事業助成金返還命令書(第6号様式)により、助成対象者に通知するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行し、同日以後に開始した骨髄等の提供に伴う検査、入院等について適用する。
別表(第4条関係)
骨髄等の提供のための通院等の内容 | 助成金の額 | |
ドナー | 事業所 | |
健康診断に係る通院 | 1日につき2万円 | 休業1日につき1万円 |
自己血貯血に係る通院 | ||
骨髄等の採取に係る入院 | ||
骨髄バンクが必要と認める通院、入院及び面接 |
備考
1 骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害によるものを除く。
2 通院等の内容に関わらず、助成金の支給は通算7日を上限とする。