○旭市学校再編計画策定委員会設置要綱
平成31年4月1日
告示第52号
(設置)
第1条 旭市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の再編計画策定にあたり、幅広い見地から検討するため、旭市学校再編計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について協議し、市長に報告するものとする。
(1) 学校の統合及び廃止等再編に関すること。
(2) その他学校再編に係る問題等に関して必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、委員11人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 副市長
(2) 教育委員会を代表する者
(3) 学識経験者
(4) 地域住民を代表する者
(5) 保護者を代表する者
(6) 公募による市民
(7) 市及び教育委員会の職員
(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条に規定する協議及び報告が終了するまでの間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、会長は、副市長をもって充て、副会長は、会長が指名する。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見等を聴取することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会庶務課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、公示の日から施行する。