○旭市臨時風しん予防対策費用助成に関する要綱
平成31年4月22日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、風しんの抗体検査及び予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づく風しんの第5期の定期接種において、風しんの抗体検査及び風しんの予防接種を受けた者の経済的負担を軽減するとともに、先天性風しん症候群の発生及び風しんの感染拡大を防ぐため、風しんの抗体検査費用及び風しんの予防接種費用の全部又は一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成を受けることができる者は、本市に居住し、本市の住民基本台帳に記録されている者であって、「昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性を対象に実施する風しんの抗体検査及び予防接種法第5条第1項の規定に基づく風しん第5期の定期接種の実施に向けた手引き(第2版)」(平成31年3月25日付健健発0325第2号・健感発0325第10号厚生労働省健康局健康課長・結核感染症課長通知「風しんの追加的対策に係る手引き(第2版)について(協力依頼)」別紙。以下「風しんの追加的対策に係る手引き」という。)に基づき風しん抗体検査を受検したもの及び予防接種(予診含む。)を実施したもの(他の制度に基づき、風しん抗体検査及び予防接種費用の助成を受けた者を除く。)とする。
(助成の額等)
第3条 助成する額は、風しんの抗体検査費用については、「風しんの追加的対策に係る手引き」に基づく風しんの抗体検査価格を限度とし、風しんの予防接種費用については、旭市の予防接種委託料を限度とする。
2 助成の回数は、助成対象者1人につき風しんの抗体検査、風しん予防接種それぞれ1回限りとする。
(助成の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、旭市臨時風しん予防対策費用助成金交付申請書兼請求書(第1号様式)に必要な書類を添えて市長に申請するものとする。
2 前項の規定による申請は、助成対象者が風しんの抗体検査及び風しんの予防接種を受けた日の属する年度の末日までに行わなければならない。
2 市長は、前項の規定により助成を決定したときは、速やかに助成金を申請者に交付するものとする。
(助成金の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者に対し、助成金の返還を命ずることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公示の日から施行し、平成31年4月1日以後に受検した風しんの抗体検査及び実施した風しんの予防接種から適用する。
(失効)
2 この要綱は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。