○旭市被災住宅修繕緊急支援事業補助金交付要綱
令和元年11月26日
告示第143号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和元年台風第15号、第19号及び同年10月25日の大雨(以下「台風等」という。)による被災者の生活の安定と住宅の安全確保を図るため、台風等により被災した市内の住宅の屋根又は外壁等の修繕工事に要する費用について、予算の範囲内において、旭市被災住宅修繕緊急支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、旭市補助金等交付規則(平成17年旭市規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象住宅 市内に存する居住用の住宅であり、台風等により屋根又は外壁等が被災し、市が交付したり災証明書の判定結果が半壊(既に災害救助法による応急修理を受けたものを除く。)又は一部損壊であるものをいう。
(2) 修繕工事 屋根又は外壁等を修繕する工事及びこれに附帯する工事をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有すること。
(2) り災証明書を発行された世帯の世帯員であり、現に自己が居住する対象住宅の修繕工事を行うこと。
(3) 修繕工事を実施する資力が不足していること。
(4) 過去に、この要綱による補助金の交付を受けていないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係する者でないこと。
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 住宅の修繕工事(令和元年9月9日以降に着手したものであり、第6条の規定による交付申請書の提出時点で既に修繕工事が完了しているものを含む。以下同じ。)であること。
(2) 修繕工事に要する費用(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)が20万円以上(住宅のうち、長屋、共同住宅又は店舗、事務所等と併用するものにあっては、自己が居住する部分の修繕工事に要する費用が20万円以上)の工事であること。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象工事に要する費用(当該住宅につき、一部損壊に係る応急修理を受けた場合にあっては、当該費用から当該応急修理に要した費用を除いた額)の10分の2の額又は50万円のいずれか低い額とする。
2 前項の規定により算定した補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。
3 補助金の交付は、一の対象住宅につき1回限りとする。
(1) 資力に関する申出書(第2号様式)
(2) 耐震性等の向上に資する補修確認書(第3号様式)
(3) 修繕工事着手前の住宅の被災状況が分かるカラー写真
(4) 修繕工事の見積書の写し(第4―1号又は第4―2号様式)
(5) り災証明書の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(1) 修繕工事に係る契約書及び領収書の写し
(2) 修繕工事完了後の状況が分かるカラー写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(決定の取消し等)
第11条 市長は、補助決定者が次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) この要綱に規定する交付の条件に違反したとき。
(3) その他市長が補助することが不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、既に交付している補助金の全部又は一部の返還を補助決定者に求めることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行し、同年9月9日から適用する。