○旭市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年12月26日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び期末手当をいい、同項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬及び期末手当をいう。
2 給与は、会計年度任用職員の申出により、口座振込の方法により支払うことができる。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1の給料表に定めるところにより支給する。
3 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、規則で定める基準に従い、任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い、任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第5条 旭市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年旭市条例第34号。以下「給与条例」という。)第8条及び第9条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、第9条第5項中「週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第6条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第7条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第8条 給与条例第16条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間外に勤務することを命じられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間外に勤務することを命じられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。
2 前項に規定するもののほか、フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第11条 給与条例第23条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 前項の規定により準用する給与条例第23条第1項の勤務は、第8条の規定により準用する給与条例第16条第1項、第9条の規定により準用する給与条例第17条第1項及び前条の規定により準用する給与条例第18条第2項の勤務には含まれないものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第13条 給与条例第24条から第26条までの規定は、任期の定めが6か月以上のフルタイム会計年度任用職員(これに準ずるものとして規則で定めるフルタイム会計年度任用職員を含む。)について準用する。この場合において、給与条例第24条第2項中「100分の120」とあるのは、「100分の125」と読み替えるものとする。
2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第15条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことについて任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第16条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を旭市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年旭市条例第24号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条及び第4条の規定を準用して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第17条 給与条例第15条第1項に規定する業務に従事することを命じられたパートタイム会計年度任用職員には、同条第2項に規定する支給額相当を特殊勤務に係る報酬として支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第18条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)外の時間に勤務することを命じられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間外の時間にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第20条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命じられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(第20条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第19条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命じられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第20条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命じられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第22条 給与条例第24条から第26条までの規定は、任期の定めが6か月以上のパートタイム会計年度任用職員(これに準ずるものとして規則で定めるパートタイム会計年度任用職員を含む。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第24条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の125」と、給与条例第24条第4項中「給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「報酬とあるのは「報酬の月額(日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして規則で定めるパートタイム会計年度任用職員については、期末手当を支給しない。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第23条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 第16条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第16条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第16条第3項の規定により計算して得た額
(1) 月額による報酬 第16条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第25条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第26条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第14条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償は、給与条例第14条第2項から第3項までの規定の例による。この場合において、支給する費用の弁償の額は、1か月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める。
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第27条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額及び支給方法は、旭市職員の旅費に関する条例(平成17年旭市条例第35号)の例による。
(会計年度任用職員の休職者の給与)
第29条 会計年度任用職員が法第28条第2項各号に掲げる事由に該当して休職にされた場合、その休職期間は、給与を支給しない。
(会計年度任用職員の給与からの控除)
第30条 会計年度任用職員の申出により市長が特に認めたものは、当該会計年度任用職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定の施行の際現に市の会計年度任用職員である者の同条の規定による改正前の旭市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第3条及び第4条(同条例第16条第4項において準用する場合を含む。)の規定によりなされた職務の級の分類、号給の決定その他の行為は、それぞれ第1条の規定による改正後の旭市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第3条関係)
給料表
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 150,100 | 198,500 |
2 | 151,200 | 200,300 |
3 | 152,400 | 202,100 |
4 | 153,500 | 203,900 |
5 | 154,600 | 205,400 |
6 | 155,700 | 207,200 |
7 | 156,800 | 209,000 |
8 | 157,900 | 210,800 |
9 | 158,900 | 212,400 |
10 | 160,300 | 214,200 |
11 | 161,600 | 216,000 |
12 | 162,900 | 217,800 |
13 | 164,100 | 219,200 |
14 | 165,600 | 221,000 |
15 | 167,100 | 222,700 |
16 | 168,700 | 224,500 |
17 | 169,800 | 226,100 |
18 | 171,200 | 227,800 |
19 | 172,600 | 229,400 |
20 | 174,000 | 230,900 |
21 | 175,300 | 232,200 |
22 | 177,800 | 233,800 |
23 | 180,300 | 235,400 |
24 | 182,800 | 236,900 |
25 | 185,200 | 237,900 |
26 | 186,900 | 239,400 |
27 | 188,500 | 240,700 |
28 | 190,200 | 241,900 |
29 | 191,700 | 243,100 |
30 | 193,400 | 244,100 |
31 | 195,200 | 245,100 |
32 | 196,900 | 246,100 |
33 | 198,500 | 247,200 |
34 | 199,900 | 248,100 |
35 | 201,400 | 249,000 |
36 | 202,900 | 250,000 |
37 | 204,200 | 250,900 |
38 | 205,500 | 252,200 |
39 | 206,700 | 253,400 |
40 | 208,000 | 254,700 |
41 | 209,300 | 256,000 |
42 | 210,600 | 257,400 |
43 | 211,900 | 258,600 |
44 | 213,200 | 259,800 |
45 | 214,300 | 260,900 |
46 | 215,600 | 262,100 |
47 | 216,900 | 263,400 |
48 | 218,200 | 264,500 |
49 | 219,200 | 265,600 |
50 | 220,300 | 266,600 |
51 | 221,300 | 267,800 |
52 | 222,300 | 268,900 |
53 | 223,300 | 269,900 |
54 | 224,200 | 270,900 |
55 | 225,100 | 272,000 |
56 | 226,000 | 273,100 |
57 | 226,300 | 274,000 |
58 | 227,100 | 275,000 |
59 | 227,800 | 275,900 |
60 | 228,500 | 277,000 |
61 | 229,200 | 278,100 |
62 | 230,000 | 279,100 |
63 | 230,700 | 280,000 |
64 | 231,300 | 281,000 |
65 | 231,900 | 281,500 |
66 | 232,500 | 282,400 |
67 | 233,100 | 283,100 |
68 | 233,800 | 284,000 |
69 | 234,500 | 285,000 |
70 | 235,100 | 285,800 |
71 | 235,600 | 286,600 |
72 | 236,300 | 287,400 |
73 | 237,000 | 288,200 |
74 | 237,600 | 288,700 |
75 | 238,200 | 289,100 |
76 | 238,700 | 289,600 |
77 | 239,300 | 289,800 |
78 | 240,000 | 290,100 |
79 | 240,700 | 290,300 |
80 | 241,200 | 290,700 |
81 | 241,700 | 290,900 |
82 | 242,300 | 291,100 |
83 | 242,900 | 291,500 |
84 | 243,400 | 291,800 |
85 | 243,900 | 292,100 |
86 | 244,500 | 292,400 |
87 | 245,100 | 292,700 |
88 | 245,600 | 293,100 |
89 | 246,100 | 293,400 |
90 | 246,600 | 293,800 |
91 | 246,900 | 294,100 |
92 | 247,300 | 294,500 |
93 | 247,600 | 294,700 |
94 | 294,900 | |
95 | 295,200 | |
96 | 295,600 | |
97 | 295,800 | |
98 | 296,100 | |
99 | 296,500 | |
100 | 296,900 | |
101 | 297,100 | |
102 | 297,400 | |
103 | 297,800 | |
104 | 298,100 | |
105 | 298,300 | |
106 | 298,600 | |
107 | 299,000 | |
108 | 299,300 | |
109 | 299,500 | |
110 | 299,900 | |
111 | 300,300 | |
112 | 300,600 | |
113 | 300,800 | |
114 | 301,000 | |
115 | 301,300 | |
116 | 301,700 | |
117 | 301,900 | |
118 | 302,100 | |
119 | 302,400 | |
120 | 302,700 | |
121 | 303,100 | |
122 | 303,300 | |
123 | 303,600 | |
124 | 303,900 | |
125 | 304,200 |
別表第1(第3条関係)
給料表
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 146,100 | 195,500 |
2 | 147,200 | 197,300 |
3 | 148,400 | 199,100 |
4 | 149,500 | 200,900 |
5 | 150,600 | 202,400 |
6 | 151,700 | 204,200 |
7 | 152,800 | 206,000 |
8 | 153,900 | 207,800 |
9 | 154,900 | 209,400 |
10 | 156,300 | 211,200 |
11 | 157,600 | 213,000 |
12 | 158,900 | 214,800 |
13 | 160,100 | 216,200 |
14 | 161,600 | 218,000 |
15 | 163,100 | 219,700 |
16 | 164,700 | 221,500 |
17 | 165,900 | 223,200 |
18 | 167,400 | 224,900 |
19 | 168,900 | 226,500 |
20 | 170,400 | 228,100 |
21 | 171,700 | 229,500 |
22 | 174,400 | 231,200 |
23 | 177,000 | 232,800 |
24 | 179,600 | 234,400 |
25 | 182,200 | 235,400 |
26 | 183,900 | 236,900 |
27 | 185,500 | 238,300 |
28 | 187,200 | 239,500 |
29 | 188,700 | 240,700 |
30 | 190,400 | 241,900 |
31 | 192,200 | 242,900 |
32 | 193,900 | 244,100 |
33 | 195,500 | 245,400 |
34 | 196,900 | 246,400 |
35 | 198,400 | 247,600 |
36 | 199,900 | 248,900 |
37 | 201,200 | 249,800 |
38 | 202,500 | 251,100 |
39 | 203,700 | 252,300 |
40 | 205,000 | 253,600 |
41 | 206,300 | 255,000 |
42 | 207,600 | 256,400 |
43 | 208,900 | 257,600 |
44 | 210,200 | 258,800 |
45 | 211,300 | 260,000 |
46 | 212,600 | 261,200 |
47 | 213,900 | 262,500 |
48 | 215,200 | 263,600 |
49 | 216,300 | 264,700 |
50 | 217,400 | 265,800 |
51 | 218,400 | 267,100 |
52 | 219,500 | 268,400 |
53 | 220,600 | 269,400 |
54 | 221,600 | 270,500 |
55 | 222,500 | 271,800 |
56 | 223,500 | 273,100 |
57 | 223,800 | 274,000 |
58 | 224,600 | 275,000 |
59 | 225,400 | 275,900 |
60 | 226,100 | 277,000 |
61 | 226,800 | 278,100 |
62 | 227,800 | 279,100 |
63 | 228,600 | 280,000 |
64 | 229,400 | 281,000 |
65 | 230,100 | 281,500 |
66 | 230,800 | 282,400 |
67 | 231,700 | 283,100 |
68 | 232,700 | 284,000 |
69 | 233,400 | 285,000 |
70 | 234,000 | 285,800 |
71 | 234,500 | 286,600 |
72 | 235,200 | 287,400 |
73 | 236,000 | 288,200 |
74 | 236,600 | 288,700 |
75 | 237,200 | 289,100 |
76 | 237,700 | 289,600 |
77 | 238,400 | 289,800 |
78 | 239,100 | 290,100 |
79 | 239,800 | 290,300 |
80 | 240,300 | 290,700 |
81 | 240,800 | 290,900 |
82 | 241,500 | 291,100 |
83 | 242,200 | 291,500 |
84 | 242,900 | 291,800 |
85 | 243,500 | 292,100 |
86 | 244,200 | 292,400 |
87 | 244,900 | 292,700 |
88 | 245,600 | 293,100 |
89 | 246,100 | 293,400 |
90 | 246,600 | 293,800 |
91 | 246,900 | 294,100 |
92 | 247,300 | 294,500 |
93 | 247,600 | 294,700 |
94 | 294,900 | |
95 | 295,200 | |
96 | 295,600 | |
97 | 295,800 | |
98 | 296,100 | |
99 | 296,500 | |
100 | 296,900 | |
101 | 297,100 | |
102 | 297,400 | |
103 | 297,800 | |
104 | 298,100 | |
105 | 298,300 | |
106 | 298,600 | |
107 | 299,000 | |
108 | 299,300 | |
109 | 299,500 | |
110 | 299,900 | |
111 | 300,300 | |
112 | 300,600 | |
113 | 300,800 | |
114 | 301,000 | |
115 | 301,300 | |
116 | 301,700 | |
117 | 301,900 | |
118 | 302,100 | |
119 | 302,400 | |
120 | 302,700 | |
121 | 303,100 | |
122 | 303,300 | |
123 | 303,600 | |
124 | 303,900 | |
125 | 304,200 |
別表第2(第3条関係)
級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |