○旭市職員の再任用に関する事務取扱規程
令和2年1月16日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び旭市職員の再任用に関する条例(平成17年旭市条例第17号)に基づき、旭市職員の再任用に関する規則(平成17年旭市規則第22号)に定めるもののほか、旭市が再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用事務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用形態)
第2条 再任用職員の任用形態は、地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とし、その勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲で、別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。
(任用期間)
第3条 再任用職員の任用期間は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。
2 再任用職員の勤務実績が良好であると認めるときは、当該再任用職員の任用期間を1年を超えない期間で更新することができる。
(職務の級)
第4条 再任用職員の職務の級は、職務の内容、難易度、責任の度合等を勘案して、旭市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年旭市条例第34号)別表第1に定める1級から3級までの職務の級に分類するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(再任用の申出)
第5条 定年退職予定者は、任用年度の前年度9月末日までに、再任用申出書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、消防吏員(消防長を除く。)にあっては、消防長に提出するものとする。
(1) 退職日以前2年間の勤務実績
(2) 知識経験、技能等の保持状況
(3) 健康状態
(4) 勤労意欲及び職に対する適性等
(5) その他参考となる事項
2 任命権者は、再任用の可否について、任用年度の前年度2月末日までに再任用選考結果通知書(第2号様式)により通知するものとする。
(1) 再任用候補者として不適当と認められるような行為があったとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。
(3) その他再任用することが困難な理由があるとき。
(再任用の辞退)
第8条 再任用候補者は、再任用を辞退する場合には、再任用辞退届(第3号様式)を任命権者に提出しなければならない。
(退職)
第10条 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、任命権者に退職願を提出しなければならない。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、職員の再任用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職名 | 勤務時間 | 勤務形態 |
一般行政職(土木・建築・機械・電気・化学・その他技師含む。) | 週30時間又は週31時間 | ・1日7時間45分勤務の4日間 ・1日6時間勤務の5日間 |
保健師・看護師・歯科衛生士・管理栄養士・栄養士・社会福祉士 | 週30時間又は週31時間 | ・1日7時間45分勤務の4日間 ・1日6時間勤務の5日間 |
保育士 | 週30時間又は週31時間 | ・1日7時間45分勤務の4日間 ・1日6時間勤務の5日間 |
運転手・用務員 | 週30時間又は週31時間 | ・1日7時間45分勤務の4日間 ・1日6時間勤務の5日間 |
調理員 | 週27時間30分 | ・1日5時間30分勤務の5日間 |
衛生技術員 | 週31時間 | ・1日7時間45分勤務の4日間 |
消防吏員 | 週30時間又は週31時間 | ・1日7時間45分勤務の4日間 ・1日6時間勤務の5日間 |