○令和元年台風第15号等による旭市災害復興住宅資金利子補給金交付要綱
令和2年1月14日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和元年台風第15号、第19号及び同年10月25日の大雨(以下「台風等」という。)により住宅に損害を被った者(以下「被災者」という。)の住宅復興を促進するため、被災者又はその親族(以下「被災者等」という。)が金融機関から住宅復興のための資金を借り入れた場合において、当該被災者等に対して利子補給金(以下「補給金」という。)を交付することに関し、旭市補助金等交付規則(平成17年旭市規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「金融機関」とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条に規定する銀行
(2) 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第2条に規定する協同組織金融機関
(3) 政策金融機関
(4) 住宅金融支援機構と提携し住宅ローンを販売している保険会社・モーゲージバンク等
(5) その他市長が認める金融機関
(交付対象者)
第3条 補給金の交付を受けることのできる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する被災者等とする。
(1) り災していることの証明を地方公共団体から受けた住宅(以下「被災住宅」という。)を自己又は親族が所有し、台風等による被災時に自己又は親族が当該被災住宅に居住していたものであること。
(2) 被災住宅に代わる住宅の建設若しくは購入を市内で行う者又は市内の被災住宅の補修を行う者であること。
(3) 災害復興住宅資金について、令和元年9月9日以降に金銭消費貸借契約を金融機関と締結し、令和2年12月31日までに融資の実行を受けた者であること。
(4) 補給金の交付を受けようとする融資について、同様の補給金を他から受けていない者及び他から受けようとしていない者であること。
(5) 市税を完納していること。(ただし、交付対象者と被災住宅の所有者が異なる場合には、当該交付対象者及び被災住宅の所有者のいずれも市税を完納していること。)
(交付対象)
第4条 補給金の交付対象は、交付対象者が金融機関から借り入れた資金(以下「借入金」という。)の額が10万円以上のものとする。ただし、借入金の額が500万円を超える部分については、補給金の対象としない。
(補給金の額等)
第5条 補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除した金額)に対し年2.0パーセント(以下「利子補給率」という。)を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)とする。ただし、当該額が支払利子の額を超える場合は、当該支払利子の額とする。
2 補給金の対象期間(以下「利子補給期間」という。)内に金融機関の借入利率が変動したときは、変動後の借入利率により前項の規定を適用し、算出した利子の額に相当する額を補給金の額とする。ただし、延滞した返済分については、返済すべき月の借入利率を適用するものとする。
3 補給金は、毎年1月1日から12月31日までの期間につき交付対象者が当該期間内に金融機関に返済を行った場合において交付するものとする。ただし、延滞により発生した利子及び損害金を除く。
4 利子補給期間は、当該借入金に係る利子の支払開始日から5年以内とする。ただし、無利子期間又は利子の支払の猶予期間がある場合には、当該期間を利子補給期間に含めるものとする。
5 利子補給期間後に支払った利子については、利子補給は行わない。ただし、利子の支払開始日から5年目に応答する日が金融機関の休業日に当たり、返済日が翌営業日となる場合はこれを除く。
(1) 被災した住宅の居住者の住民票謄本
(2) 戸籍謄本その他申込者と被災した住宅の所有者及び居住者の親族関係のわかる書類(ただし、前号に規定する書類により親族関係が明らかであれば、省略することができる。)
(3) 地方公共団体の発行するり災証明書の写し
(4) 被災した住宅の登記事項証明書又は所有者及び用途等を証する書類
(5) 被災した住宅に代わる住宅の新築若しくは購入又は被災した住宅の補修に係る見積書
(6) その他、市長が必要と認める書類
2 市長は、当該借入金の融資を行う予定の金融機関に対し、令和元年台風第15号等による旭市災害復興住宅資金利子補給金交付申込みに係る融資情報提供依頼書(第3号様式)により、補給金の交付の申込みがあったことを通知するとともに、当該融資の決定に係る情報の提供を求めるものとする。
(1) 令和元年台風第15号等による旭市災害復興住宅資金利子補給金交付に係る融資実行報告書(第4号様式)
(2) 金銭消費貸借契約書の写し及び融資機関の発行する償還予定表(返済明細表・返済予定表の写しその他融資実行日、融資金額、融資利率、返済期間、返済方法、元金据置期間、償還開始日及び償還日ごとに返済すべき元金・利息の額が確認できる書類)
(交付申請等)
第9条 利子補給対象者は、毎年1月1日から12月31日までの期間に支払った利子について翌年の1月20日までに令和元年台風第15号等による旭市災害復興住宅資金利子補給金交付申請書兼実績報告書(第8号様式)に金融機関の発行する支払利息証明書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めたときは、金融機関の発行する支払利息証明書の添付を省略することができる。
(決定の取消し)
第14条 市長は、利子補給対象者又は交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補給金の交付承認又は補給金の交付決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 金融機関からの融資が実行されなかったとき。
(3) 金融機関から借入金の繰上げ償還を請求されたとき。
(4) 虚偽の申請その他不正な手段により交付決定又は交付を受けたとき。
(5) 当該借入金をその目的に反して使用した場合
(6) その他市長が必要と認めるとき。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公示の日から施行し、令和元年度分の予算に係る補給金から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前に融資の申込みを行った申込者は、第6条の規定にかかわらず、施行日から3月以内に、令和元年台風第15号等による旭市災害復興住宅資金利子補給申込書を市長に提出しなければならない。
附 則(令和2年3月19日告示第35号)
この告示は、公示の日から施行する。