○旭市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和2年3月26日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、旭市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年旭市条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の職務の号給)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定める給料基準表(以下「給料基準表」という。)に基づき決定する。
(1) 1週間当たりの平均勤務時間が38時間45分である月数 3
(2) 1週間当たりの平均勤務時間が23時間15分以上38時間45分未満である月数 2
(3) 1週間当たりの平均勤務時間が15時間30分以上23時間15分未満である月数 1
2 前項の規定による号給は、その職種が属する給料基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第5条 条例第5条の規定により準用する旭市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年旭市条例第34号。以下「給与条例」という。)第8条に規定する規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、支給日が休日又は土曜日若しくは日曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は土曜日若しくは日曜日でない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第8条 条例第8条の規定により準用する給与条例第16条第2項及び第4項に規定する規則で定める割合及び同項に規定する規則で定める時間については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第9条 条例第10条の規定により準用する給与条例第18条第3項に規定する規則で定める割合については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第10条 条例第11条の規定により準用する給与条例第23条第1項に規定する額は、常勤の職員の例による。
(1) 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上となるフルタイム会計年度任用職員
(2) 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上となるフルタイム会計年度任用職員
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)
第12条 条例第14条第1項に規定する規則で定める時間は、常勤の職員の例による。
(1) 条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第18条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第14条 条例第20条第2項に規定する規則で定める割合は100分の135とする。
(1) 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上となるパートタイム会計年度任用職員
(2) 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上となるパートタイム会計年度任用職員
(1) 条例第17条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第18条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第19条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(4) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額
4 条例第22条第2項に規定する規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第16条 条例第23条第1項に規定する規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月21日とする。ただし、支給日が休日又は土曜日若しくは日曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は土曜日若しくは日曜日でない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第17条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第18条 条例第24条第1項第1号に規定する規則で定める時間は、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(休暇時の報酬)
第19条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、旭市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第13条に規定する年次有給休暇及び同規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(1) 交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担する場合は、1出勤日の往復運賃相当額等に当該月における実出勤日数を乗じて得た額又は1か月定期券の額若しくは実出勤日数に応じた回数券の額のいずれか低い額とする。
(2) 自転車等(給与条例第14条第1項第2号に規定する自転車等をいう。以下同じ。)を使用することを常例とする場合は、給与条例第14条第2項第2号又は第3号の規定に準じて算出した額と、この額を21で除した額に実出勤日数を乗じて得た額のいずれか低い額とする。
(3) 交通機関等を利用し運賃等を負担し、かつ自転車等を使用することを常例とする場合は、前2号の規定によりそれぞれ算出した額を合計して得た額とする。
(その他)
第21条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、市長が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係) 給料基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
一般事務 施設管理 用務員 スクールガードリーダー 家庭教育指導員 社会教育指導員 | 1 | 9 | 1 | 18 |
保育補助員(資格なし) 放課後児童クラブ補助員 | 1 | 13 | 1 | 22 |
税務事務 調理員 福祉作業所指導員 | 1 | 15 | 1 | 24 |
清掃作業員(公園、その他) | 1 | 22 | 1 | 31 |
一般事務(あさひ健康福祉センター) | 1 | 24 | 1 | 33 |
医療事務(滝郷診療所) 登記事務 放課後児童クラブ支援員(資格あり) 歯科衛生士 看護師 栄養士 | 1 | 25 | 1 | 34 |
土木作業員 看護師(滝郷診療所) | 1 | 30 | 1 | 39 |
福祉作業所長 | 1 | 32 | 1 | 41 |
土木作業員(重機等運転資格あり) 保育士(保育所、子育て支援センター) 図書館司書 | 1 | 33 | 1 | 42 |
清掃作業員(クリーンセンター、環境衛生) | 1 | 36 | 1 | 45 |
生活支援コーディネーター 保健師 社会福祉士 助産師 管理栄養士 | 1 | 38 | 1 | 47 |
介護認定調査員 | 1 | 46 | 1 | 55 |
教諭補助員 部活動指導員 適応指導教室指導員 | 2 | 11 | 2 | 20 |
消費生活相談員 | 2 | 33 | 2 | 42 |