○地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定による主要な職員を定める規則
令和2年3月30日
規則第10号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、市の公営企業に従事する職員の任免についてあらかじめ市長の同意を得なければならない主要な職員は、水道事業及び下水道事業の課長、副課長、主幹、副主幹及び主査とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定による主要な職員を定める規則の廃止)
2 地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定による主要な職員を定める規則(平成17年旭市規則第138号)は、廃止する。