○令和元年台風等による被災家屋等の解体及び撤去に係る費用の償還に関する要綱
令和2年3月19日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和元年台風第15号、第19号及び同年10月25日の大雨(以下「台風等」という。)による被災建築物及び被災工作物等(以下「被災家屋等」という。)を、自らの費用負担によって解体及び撤去(収集、運搬及び処分を含む。以下「解体等」という。)することで生活環境保全上の支障を除去した者に対し、民法(明治29年法律第89号)第702条に基づき、市が当該解体等に要した費用を償還(以下単に「償還」という。)することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 被災建築物 台風等により損壊し、り災証明書(市長が発行するものに限る。)の被害状況が、全壊又は半壊(り災原因が令和元年10月25日の大雨によるものについては全壊に限る。)の認定を受けた家屋で、現に居住の用に供していたものをいう。
(2) 被災工作物等 被災建築物に付随する損壊した工作物、がれき等で、早急に解体等をしなければ、人的若しくは物的被害を引き起こすおそれがあるもの又は生活環境保全上の支障を及ぼすと認められるものをいう。
(償還の対象)
第3条 償還の対象となる被災家屋等の解体等は、本市の住民基本台帳に登録のある者が市内に所有する被災家屋等の地上部分及び基礎部分であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第22条の規定による特に処理が必要となった廃棄物と認められるものの解体等とする。
2 前項の被災家屋等の基礎部分については、3階建て以下の戸建て住宅において、地上部分及び地上部分と一体的に解体等が行われるものを対象とする。
(1) 庭木、庭石の類(作業上撤去が必要なものを除く。)並びに地下埋設物及び地下構造物(ブロック塀の基礎部分を含む。)の解体等
(2) 改修工事等に伴う被災家屋等の一部の解体等
(償還の額)
第4条 償還の額は、前条に規定する解体等に要した費用のうち、償還の対象とすべき経費の額の合計又は市が別に定める基準に基づき積算した額の合計のいずれか安価な金額を上限として償還するものとする。
(申請手続き)
第5条 自己の所有する被災家屋等の解体等を自らの費用負担により行い、当該解体等に要した費用の償還を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、令和元年台風等による被災家屋等の解体及び撤去に係る費用償還申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請の受付期限は、令和2年3月31日とする。
2 市長は、申請書類の内容について疑義がある場合その他必要と認める場合には、現地調査その他必要な調査を行うものとする。
(償還決定の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、償還の決定の一部又は全部を取り消すとともに、既に支払った額がある場合にはその返還を命ずるものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の申請又は不正な手段によって不当に償還を受けようとし、又は受けたことが明らかになったとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、公示の日から施行する。