○旭市子育て世代包括支援事業実施要綱
令和2年3月24日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て世代の市民が安心して子どもを産み育てられる環境を実現するため、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を行う子育て世代包括支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、市とする。
(設置等)
第3条 事業を実施するにあたり、旭市子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
旭市子育て世代包括支援センター(母子保健型) | 旭市横根3520番地 旭市飯岡保健センター内 |
(対象者)
第4条 事業の対象者は、本市に住所を有する妊産婦及び乳幼児並びにその保護者(以下「妊産婦等」という。)とする。
2 前項に規定するもののほか、市長が必要と認めるときは、事業の対象とすることができる。
(事業内容)
第5条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 妊産婦等の支援に必要となる実情の把握に関すること。
(2) 妊産婦等の母子保健及び育児に関する相談支援に関すること。
(3) 心身の不調、育児不安等の理由により、継続的な支援を要する妊産婦等に対する支援プランの作成及び評価に関すること。
(4) 関係機関との連絡調整及び支援ネットワークの構築に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、妊産婦等の支援に関し必要な事項に関すること。
(職員の配置)
第6条 センターに、母子保健に関する専門知識を有する保健師その他の必要な職員を1人以上置くものとする。
(守秘義務等)
第7条 事業に従事する者は、業務上知り得た個人情報等を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。