○旭市保育施設等主食費助成要綱
令和2年3月31日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の保育施設等を利用する児童の保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図るため、旭市保育施設等主食費助成金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育施設等 特定教育・保育施設をいう。
(2) 保護者 旭市の保育施設等を利用する児童と同居し、保育施設等に保育料等の納入義務を有するものをいう。
(3) 1号認定 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条に規定する同法第19条第1項第1号に掲げる者に係る保育必要量の認定をいう。
(補助対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる者の保護者とする。
(1) 市内の保育施設等を利用する1号認定を受けた児童
(2) 市内の保育施設等を利用し、当該年度の初日の前日において3歳に達している児童
2 前項各号に掲げる児童が月の途中から市内の保育施設等の利用を開始した場合は、その翌月から交付を受けることができるものする。
(保育施設等主食費の助成額)
第4条 保育施設等主食費の助成額は、月額上限500円とする。
(助成金の支払)
第5条 市長は、第3条第1項各号に掲げる児童が保育施設等から主食の提供を受けたときは、補助対象者が当該保育施設等に支払うべき主食の提供に要した費用の一部について、補助対象者に代わり、保育施設等に対して支払うものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。