○令和元年台風第15号等の被災者に係る旭市国民健康保険一部負担金の還付に関する要綱
令和2年3月31日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和元年台風第15号及び第19号(以下「台風第15号等」という。)によって被害を受けた者に対し、一部負担金を還付することについて、旭市補助金等交付規則(平成17年旭市規則第43号)及び旭市国民健康保険条例施行規則(平成17年旭市規則第81号)並びに旭市国民健康保険一部負担金の減免等に関する要綱(平成23年旭市告示第4号。以下「減免要綱」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 市長は、台風第15号等により次の各号に掲げる被害を受けた国民健康保険被保険者(直前に加入していた健康保険において一部負担金の減免を受けていた者を含む。)に対し必要と認めるときは、医療機関に支払った一部負担金を還付することができる。
(1) 世帯主又は世帯員が死亡し、若しくは心身障害者となったとき。
(2) 居住していた住宅に半壊以上の重大な損害を受けたとき。
(3) 事業の休廃止又は失業したため、収入が著しく減少したとき。
(1) り災証明書又は被災証明書
(2) 支払った一部負担金の領収書(第5条に定める還付対象期間に受診したもの限る。)
(3) 減免要綱第4条第1項に規定する収入状況申告書(前条第3号に該当したとき)
(還付対象期間)
第5条 還付の対象となる一部負担金は、令和元年9月9日から令和2年8月31日までの診療等に係るものとする。
(取消し)
第6条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により還付の決定を受けたときは、第4条の還付決定を取り消し、既に還付した場合はその金額を返還させるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は公示の日から施行する。