○旭市公共下水道認可区域内の私有道路に対する公共下水道管布設に関する取扱規程
令和2年4月1日
下水道事業管理規程第9号
(目的)
第1条 この規程は、公共下水道認可区域内の私有道路に対して、一定の基準を設けて公共下水道管の布設を行い、私有道路に面した排水設備設置義務者の経済的負担を軽減し、下水道事業の促進を図ることを目的とする。
(公共下水道管布設の私有道路の条件)
第2条 公共下水道管を布設する私有道路は、次の各号に掲げる要件を満たしたものとする。
(1) 私有道路の幅員が180センチメートル以上であること。
(2) 私有道路に面した所有者の異なる家屋(公道に面した家屋を除く。)が2戸以上あり、その全戸が当該公共下水道管布設後速やかに排水設備を接続することが明らかであること。
(3) 私有道路について所有権及びその他の権利を有する者が市長に対し公共下水道管の布設のための土地の使用を承諾していること。ただし、市長が公益上特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 旭市公共下水道管布設申請者名簿(第2号様式)
(2) 私有道路の位置図、土地の所有者の区画図及び公図の写し(権利者名記入)
(3) 登記事項証明書、旭市土地使用承諾書(第3号様式)及び印鑑登録証明書
(開発行為に伴う除外)
第6条 市長は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条による開発行為及び旭市宅地開発指導要綱(平成17年旭市告示第105号)に基づく開発行為並びにその他営利を目的とする開発行為により築造される道路には、原則として公共下水道管を布設しない。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。