○旭市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規程
令和2年4月1日
下水道事業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、旭市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例(令和2年旭市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(土地の面積)
第2条 条例第3条に規定する受益者の分担金(以下「分担金」という。)の算定基準となる土地の面積は、公簿によるものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、実測によることができる。
3 分担金の額等に変更が生じたときの通知は、旭市公共下水道区域外流入分担金更正決定通知書(第2号様式)により行うものとする。
(分担金の納期)
第4条 分担金の納付期限は、下水道法(昭和33年法律第79号)第24条第1項の規定による行為の許可に係る工事完成検査が完了した日の属する月の翌月の末日とする。ただし、当該期限が旭市の休日に関する条例(平成17年旭市条例第2号)に規定する休日に該当するときは、これらの日の翌日をその期限とする。
3 分担金は、旭市公共下水道区域外流入分担金納入通知書兼領収書(第3号様式)により納付するものとする。
(分担金の計算)
第5条 条例第4条に規定する受益者が負担する分担金の額について、100円未満の端数があるときは、又はその分担金の金額の全額が旭市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例(平成17年旭市条例第123号)第4条に規定する単位負担金額未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(過誤納金の取扱い)
第6条 市長は、過誤納金があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る負担金(旭市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例に規定する負担金をいう。以下同じ。)があるときは、過誤納金を未納に係る負担金に充当することができる。
(還付加算金)
第7条 市長は、過誤納金を受益者に還付し、又は未納に係る徴収金に充当する場合は、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当をした日(同日前に充当するに適することとなった日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、その金額に年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する加算金を、還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
2 延滞金又は還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 分担金の減免基準は、負担金の例による。
4 分担金の減免を受けた者でその理由が消滅したときは、旭市公共下水道区域外流入分担金減免理由消滅届(第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(無届等の取扱い)
第12条 市長は、この規程に規定する届出をしない場合又はその内容が事実と異なると認めた場合においては、届出によらないで認定することができる。
(滞納処分に関する職務の委任等)
第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により、分担金及び延滞金の滞納処分をしようとするときは、分担金の徴収に関する事務に従事する職員のうち指定する者に対して、当該滞納処分に係る職務を委任するものとする。
3 滞納処分職員は、分担金及び延滞金の滞納処分のための調査、質問若しくは検査を行う場合又は財産の差押えを行う場合にあっては、滞納処分職員証を常に携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、分担金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。