○旭市下水道事業企業職員の給与に関する規程
令和2年4月1日
下水道事業管理規程第13号
旭市下水道事業企業職員の給与の支給については、旭市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和元年旭市条例第32号)に定めるもののほか、旭市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年旭市条例第34号)及び旭市一般職の職員の給与に関する規則(平成17年旭市規則第27号)の例による。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの旭市下水道事業特別会計職員及び旭市農業集落排水事業特別会計職員の勤務について施行日以後に支給する給与については、なお従前の例による。