○旭市下水道事業企業職員の旅費に関する規程
令和2年4月1日
下水道事業管理規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、公務のために旅行する旭市下水道事業企業職員(以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の種別)
第2条 職員に支給する旅費については、旭市職員の旅費に関する条例(平成17年旭市条例第35号)及び旭市職員の旅費に関する規則(平成17年旭市規則第35号)の例により支給する。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの旭市下水道事業特別会計職員並びに旭市農業集落排水事業特別会計職員の勤務について施行日以後に支給する旅費については、なお従前の例による。