○旭市下水道事業企業職員の職名等に関する規程
令和2年4月1日
下水道事業管理規程第15号
(趣旨)
第1条 旭市下水道事業企業職員(以下「職員」という。)の職名等に関しては、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、旭市職員定数条例(平成17年旭市条例第16号)第3条第8号に定める職員のうち、下水道事業に従事するものをいう。
(職名)
第3条 法令に特別の定めがあるものを除くほか、職員の職名は、課長、副課長、主幹、副主幹、主査、副主査、主任主事、主任技師、主事及び技師とする。
(例外)
第4条 職名に関し、法令その他に特別の定めがあるもの又は特に必要があると認められるものについては、別の職名を併せて用いることができる。
(その他)
第5条 この規程の施行に関し、特に必要があると認められる事項については、別に定める。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。