○旭市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規程
令和2年4月1日
下水道事業管理規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、旭市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成17年旭市条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の接続等)
第2条 条例第8条第2号に規定する規程で定める設計は、排水設備の固着箇所を公共ますのインバート上流端の接続孔と管底高とに食い違いの生じないよう、かつ、公共ますの内壁に突き出さないよう差し入れるものとし、固着箇所の周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをするものとする。ただし、特別の理由があるときは、別に市長の指示を受けるものとする。
(1) 水洗便所、台所、浴場及び洗濯場等の汚水流出箇所には、防臭装置を取り付けること。
(2) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(3) 台所、浴場及び洗濯場等の汚水流出口には、ごみその他の固定物の流下を止めるために有効なストレーナー若しくは幅員1センチメートル以下の格子又は金網を設けること。
(4) 排水管の土かぶりは、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。ただし、土かぶりがやむを得ず標準に満たない場合は、市長の指示に従うこと。
(5) 地下室その他の汚水の自然流下が十分でない場合における排水は、ポンプ施設を設けて行うこと。この場合におけるポンプ施設は、汚水が逆流しないような構造のものであること。
(1) 平面図及び縦断図
(2) 除害施設を設けるときは、その構造図
(3) 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは、その同意書
(4) 排水設備の接続等の工事の実施者の資格証明書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。