○旭市新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給等に関する規則
令和2年5月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給等に関し、旭市国民健康保険条例(平成17年旭市条例第77号。以下「条例」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(傷病手当金の支給対象期間)
第2条 旭市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年旭市条例第14号)附則に規定する規則で定める日は、令和2年12月31日とする。
(1) 旭市国民健康保険傷病手当金支給申請書(第1号様式)
(2) 休職期間等証明書(第2号様式)
(3) 新型コロナウイルス感染症により労務不能であることの診断書(第3号様式)
(取消し)
第5条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により支給決定を受けたときは、前条の決定を取り消し、既に支給した傷病手当金を返還させるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月11日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。