○旭市特別定額給付金給付事業実施規程
令和2年4月28日
訓令第9号
(目的)
第1条 この訓令は、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)に基づく特別定額給付金(仮称)(以下「特別定額給付金」という。)の給付事業(以下「給付事業」という。)に関し必要な事項を定めることにより、特別定額給付金を適正に給付することを目的とする。
(特別定額給付金給付事業実施本部の設置)
第2条 前条の目的を達成するため、旭市特別定額給付金給付事業実施本部(以下「実施本部」という。)を設置する。
(組織)
第3条 実施本部の本部長(以下「本部長」という。)は、副市長の職にある者をもって充てる。
2 実施本部の副本部長は、総務課長の職にある者をもって充てる。
3 実施本部の本部員は、各課等の長の職にある者をもって充てる。
(給付事業実施の体制)
第4条 本部長は、全庁の職員(以下「職員」という。)に対し、給付事業に関する事務の執行を命ずるものとする。
2 本部長は、給付事業に関する事務を、その内容を勘案して庁内の各部署に分担させるものとする。
(職員の招集)
第5条 本部長は、給付事業に関する事務が一時的に大量に発生する場合は、庁内の各部署から職員を招集して、一元的に当該事務の執行に当たらせるものとする。
(職員の責務)
第6条 職員は、前2条に規定する本部長の指示がない場合であっても、給付事業の実施に関し必要があると認められる事項については、当該事項に係る事務を執行しなければならない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、給付事業の実施に関し必要な事項は、本部長が別に指示する。
附 則
この訓令は、公示の日から施行する。