○旭市元気回復特別給付金給付事業実施要綱
令和2年5月13日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置による市民の精神的及び経済的な負担を軽減し、もって地域の元気を取り戻すために実施する、旭市元気回復特別給付金給付事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(給付金の給付)
第2条 市長は、この要綱に定めるところにより元気回復特別給付金(以下「給付金」という。)を給付する。
(給付対象者)
第3条 給付金の給付対象者は、令和2年4月27日において住民基本台帳に記録されている者の属する世帯の世帯主であって、旭市特別定額給付金給付事業実施要綱(令和2年旭市告示第90号)に基づく給付金(以下「特別定額給付金」という。)の給付を受けるものとする。
(給付額)
第4条 給付金の給付額は、1世帯につき2万円とする。
(給付申請)
第5条 給付金の申請は、特別定額給付金の給付申請をもって申請したものとみなす。
(給付決定)
第6条 市長は、前項の申請をした者(以下「申請者」という。)が特別定額給付金の決定を受けときは給付金の給付を決定し、その旨を当該申請者に対し通知するものとする。
(給付方法)
第7条 給付金の給付は、特別定額給付金の給付に併せて行うものとする。
(不正利得の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた者があるときは、既に給付した給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、公示の日から施行する。