○旭市就学前児童臨時給付金給付事業実施要綱
令和2年5月13日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症対策に伴い、自宅などで就学前児童の育児や見守りを余儀なくされた子育て世帯の経済的影響の緩和を図るために実施される、旭市就学前児童臨時給付金給付事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(給付金の給付)
第2条 市長は、この要綱に定めるところにより旭市就学前児童臨時給付金(以下「給付金」という。)を給付する。
(給付対象者)
第3条 給付金の給付対象者は、令和2年4月27日(以下「基準日」という。)において、旭市の住民基本台帳に記録されている平成26年4月2日から基準日までの間に生まれた者(以下「就学前児童」という。)が属する世帯の世帯主であって、旭市特別定額給付金給付事業実施要綱(令和2年旭市告示第90号)に基づく給付金(以下「特別定額給付金」という。)の給付を受けるものとする。
(給付額)
第4条 給付金の額は、就学前児童1人につき3万円とする。
(給付申請等)
第5条 給付金の申請は、就学前児童の属する世帯の世帯主が行う特別定額給付金の給付申請をもって当該給付金の申請をしたものとみなす。
(給付方法)
第7条 給付金は、原則として前条の規定による通知をした後に特別定額給付金を給付する口座に振り込むものとする。
(不正利得の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた者があるときは、既に給付した給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、公示の日から施行する。