○旭市飲食店等緊急支援給付金給付事業実施要綱
令和2年5月13日
告示第94号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症による地域経済への影響に鑑み、飲食店等を営む中小企業者等に対し旭市飲食店等緊急支援給付金(以下「給付金」という。)を給付することにより、その事業の継続を緊急に支援することを目的とする。
(1) 中小企業者等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者又は小規模企業者(個人事業主を含む。)をいう。
(2) 飲食店等 飲食店及び宿泊・旅行業等観光に関連する別表に掲げる業種であって、申請日現在において営業に関して必要となる営業許可を取得している事業所等をいう。
(3) 全国チェーン直営店 商標等の表示、経営方針、サービス内容、外観等において統一性があり、かつ、同一経営体が市内外を問わず、11店舗以上を設置し、当該経営体の主導により運営する事業所等をいう。
(給付対象者)
第3条 給付金の給付対象とする者(以下「給付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する中小企業者等とする。
(1) 市内で令和元年以前から飲食店等を営む中小企業者等であり、今後も事業を継続する意欲があること。
(2) 全国チェーン直営店の事業者でないこと。
(3) 令和2年2月から同年5月までの間に前年同月と比較して2分の1以上売上高が減少した月が一月以上あること。ただし、令和元年6月以降に創業した事業者の比較対象月については、この限りでない。
(4) 旭市暴力団排除条例(平成24年旭市条例第2号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員等又は同条例第9条に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと。
(給付金額)
第4条 給付金の金額は、一の給付対象者につき10万円とする。
(申請受付開始日及び申請期限)
第5条 給付金に係る申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 給付金に係る申請期限は、やむを得ない場合を除き令和2年7月31日とする。ただし、郵送による申請の場合については、同日付けの消印まで有効とする。
(申請及び給付の方式)
第6条 給付金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、旭市飲食店等緊急支援給付金給付申請書兼請求書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に郵送し、電子メールにより送付し、又は市の窓口に提出し申請するものとする。
2 給付金は、申請書に記載された口座に振り込むことで給付するものとする。
(1) 営業許可証の写し
(2) 令和元年の確定申告書類の控え等の写し
(3) 売上台帳等の売上高の減少がわかる書類
(4) 個人事業主にあっては、公的身分証明書の写し
(5) 振込指定口座の通帳の写し
(給付金の給付等に関する周知等)
第8条 市長は、本事業の実施に当たり、給付対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、ホームページその他の方法による周知を行うものとする。
2 市長が第7条の規定による給付決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、給付対象者の責に帰すべき事由により給付ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなすものとする。
(給付決定の取消し及び給付金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の給付の決定を受けた者に対しては、当該決定を取り消し、既に給付金が給付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(報告及び調査)
第11条 市長は、給付金の給付を受け、又は受ける予定があるものに対し、当該事業に関する必要な事項について報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示を行うことができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、公示の日から施行する。
別表(第2条関係)
分類 | 業種 | 備考 |
飲食に関する業種 | 日本標準産業分類に規定する飲食店 | 飲食店は年間を通じ常設の店舗内で飲食スペースを有して営業を行っていること。 |
宿泊・旅行業等観光に関連する業種 | 日本標準産業分類に規定する旅館、ホテル、簡易宿所、旅行業、一般貸切旅客自動車運送業、ハイヤー業、タクシー業(運転代行業含む)、その他観光に関連する業種 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第4号の政令で定める施設は除く。 |