○令和元年台風第15号等に係る旭市被災地区集会施設修繕補助金交付要綱
令和2年5月14日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和元年台風第15号、第19号及び同年10月25日の大雨(以下「台風等」という。)により被災した地区集会施設の修繕工事に要する費用に対し、予算の範囲内で令和元年台風第15号等に係る旭市被災地区集会施設修繕補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、旭市補助金等交付規則(平成17年旭市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 区等 旭市行政連絡事務委託要綱(平成17年旭市告示第89号)第2条第1項に規定するものをいう。
(2) 地区集会施設 区等の住民が現に使用し、又は維持管理している集会場又はこれに類する集会施設をいう。ただし、宗教活動で使用するものを除く。
(3) 修繕工事 台風等により被災し損害を受けた地区集会施設を被災前と同等の機能まで原状回復する工事をいう。
(補助対象)
第3条 補助の対象は、令和元年9月9日以降に区等が実施し、又は実施する予定の地区集会施設の修繕工事であって、令和3年3月31日までに完了するものとする。ただし、外構工事及び備品の購入に係るものを除く。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、修繕工事に要する費用とする。ただし、当該工事に対し既に保険金等の給付を受け、又は受ける予定があるときは、補助対象経費から当該給付額を減じた額を補助対象経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額とし、200万円を上限とする。ただし、補助対象経費が20万円未満のときは、当該経費に3分の1を乗じて得た額とする。
2 同一の工事について、既に旭市コミュニティ育成事業補助金交付要綱(平成17年旭市告示第63号)による補助金(以下「コミュニティ補助金」という。)の交付を受けているときは、当該補助金の額を前項の規定により得た額から差し引くものとする。
3 前2項の規定により算出した額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 区等の規約
(2) 区等の活動状況報告書
(3) 区等の予算及び決算書
(4) 修繕工事着手前の被災状況がわかるカラー写真又は被災証明書
(5) 修繕工事の見積書の写し(修繕工事が完了している場合は、当該工事に要した経費が確認できる書類)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、原則として区等の代表者が行うものとする。
(1) 修繕工事に係る契約書又は請書の写し
(2) 修繕工事に係る請求書の写し
(3) 修繕工事に係る領収書の写し
(4) 令和元年台風第15号等に係る旭市被災地区集会施設修繕補助金収支決算書(第6号様式)
(5) 修繕部位の状況がわかるカラー写真
(6) その他市長が必要と認める書類
(概算払の請求)
第12条 区等は、補助金の概算払を受けようとするときは、令和元年台風第15号等に係る旭市被災地区集会施設修繕補助金概算払請求書(第9号様式)により市長に請求しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公示の日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和3年3月31日限り、その効力を失う。