○旭市中小企業者等事業継続支援金給付事業実施要綱
令和2年6月25日
告示第110号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症による地域経済への影響に鑑み、市内に事業所又は住所を有する中小企業者等に対し、旭市中小企業者等事業継続支援金(以下「支援金」という。)を給付することにより、その事業の維持・継続を支援することを目的とする。
(1) 中小企業者等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者又は小規模企業者(個人事業主を含む。)をいう。
(2) 全国チェーン直営店 商標等の表示、経営方針、サービス内容、外観等において統一性があり、かつ、同一経営体が市内外を問わず、11店舗以上を設置し、当該経営体の主導により運営する事業所等をいう。
(給付対象者)
第3条 支援金の給付対象とする者(以下「給付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する中小企業者等とする。
(1) 令和元年以前から市内に事業所又は住所を有する中小企業者等であり、今後も事業を継続する意欲があること。
(2) 全国チェーン直営店の事業者でないこと。
(3) 旭市農水産業経営継続支援金給付事業実施要綱(令和2年旭市告示第111号)による支援金の給付を受けた者又は受ける予定がある者でないこと。
(4) 令和2年2月から同年7月までの間に前年同月と比較して30%以上売上高が減少した月が一月以上あること。ただし、令和元年8月以降に創業した事業者の比較対象月については、この限りでない。
(5) 旭市暴力団排除条例(平成24年旭市条例第2号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員等又は同条例第9条に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと。
2 前項の規定にかかわらず、旭市飲食店等緊急支援給付金給付事業実施要綱(令和2年旭市告示第94号)による給付金の給付決定を受けた者(以下「飲食店等給付金給付決定者」という。)については、平成31年1月から令和元年12月までの間の月平均売上高(以下「月平均売上高」という。)が20万円以上のものに限り、給付対象者とする。
(1) 前条第1項第4号の規定により算定した率が50%以上かつ月平均売上高が20万円以上の者 20万円
(2) 前号に掲げる者以外の者 10万円
3 支援金の給付は、一の給付対象者につき1回限りとする。
(申請受付開始日及び申請期限)
第5条 支援金に係る申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 支援金に係る申請期限は、令和2年9月30日とする。ただし、郵送による申請の場合については、同日付けの消印まで有効とする。
(申請及び給付の方式)
第6条 支援金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、旭市中小企業者等事業継続支援金給付申請書兼請求書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に郵送し、又は市の窓口に提出し申請するものとする。ただし、飲食店等給付金給付決定者については、当該給付金の申請をもって支援金の申請をしたものとみなす。
2 支援金は、申請書に記載された口座に振り込むことで給付するものとする。
3 申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 営業許可証等の事業を営んでいることがわかる書類
(2) 令和元年の確定申告書類の控え等の写し
(3) 売上台帳等の売上高の減少がわかる書類の写し
(4) 個人事業主の場合は公的身分証明書の写し
(5) 振込指定口座の通帳の写し
(支援金の給付等に関する周知等)
第8条 市長は、本事業の実施に当たり、給付対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、ホームページその他の方法による周知を行うものとする。
2 市長が第7条の規定による給付決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、給付対象者の責に帰すべき事由により給付ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(給付決定の取消し及び給付金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により支援金の給付の決定を受けた者に対しては、当該決定を取り消し、既に支援金が給付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(報告及び調査)
第11条 市長は、支援金の給付を受けた者又は申請者に対し、当該事業に関する必要な事項について報告を求め、調査し、又は必要な指示を行うことができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、公示の日から施行する。