○旭市保育環境改善等事業補助金交付要綱
令和2年6月25日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症対策を目的として民間保育所が行う事業の費用に対し、旭市保育環境改善等事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、旭市補助金等交付規則(平成17年旭市規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象等)
第2条 補助金の交付対象、基準額及び対象経費等は、令和2年度保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業(令和2年度補正予算分)分)の国庫補助について(令和2年5月14日付け厚生労働省発子0514第1号厚生労働事務次官通知)の別紙に定める令和2年度保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業(令和2年度補正予算分)分)交付要綱の規定によるものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、対象経費から当該対象経費に充てるべき寄附金その他の収入を差し引いた額と基準額のいずれか少ない額とし、その上限は50万円とする。ただし、その額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、旭市保育環境改善等事業補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添付して、市長が定める期日までに申請するものとする。
(変更承認)
第6条 補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助決定者」という。)が交付申請の内容を変更しようとする場合は、旭市保育環境改善等事業補助金変更承認申請書(第3号様式)に関係書類を添付して、市長が定める期日までに申請するものとする。
(実績報告)
第7条 補助決定者は、事業完了後速やかに旭市保育環境改善等事業補助金実績報告書(第5号様式)に関係書類を添えて、市長に提出するものとする。
(検査等)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、補助決定者に対し、当該事業に係る事項について報告を求め、実地について調査し、又は指示をすることができる。
(決定の取消し等)
第11条 市長は、補助決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、既に交付している補助金の全部又は一部の返還を補助決定者に求めることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、公示の日から施行する。