○旭市親元就農チャレンジ支援金支給要綱
令和2年8月7日
告示第126号
(趣旨)
第1条 この要綱は、後継者の就農意欲の喚起と就農の定着を図り、もって地域農業の継続的な発展を促進するため、親元で就農した青年等に対し、予算の範囲内において旭市親元就農チャレンジ支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し、旭市補助金等交付規則(平成17年旭市規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 支給対象者は、次の各号に掲げるすべての要件に該当する者とする。
(1) 市内の農地で農業を営む者の子又は孫であること。ただし、子又は孫に代わってその配偶者が農業に従事するときは、当該配偶者を子又は孫とみなす。
(2) 就農日における年齢が18歳以上50歳未満であること。
(3) 就農日が平成31年1月以降の者であり、就農日からの労働に対し、父母又は祖父母(以下「親等」という。)から、専従者給与、賃金又は役員報酬の支払いを受け、当該支払いが確定申告等税申告で確認できること。
(4) 本市の住民基本台帳に記録されており、市内の農地で農業を営む者であること。
(5) 就農日の属する年の所得が600万円未満であること。
(6) 旭市暴力団排除条例(平成24年旭市条例第2号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員等又は同条例第9条に規定する暴力団密接関係者でないこと。
(7) 世帯員全員に市税の滞納がないこと。
(8) 国が交付する農業次世代人材投資資金(経営開始型)の給付を受けていないこと。
(支援対象経費及び支給限度額等)
第3条 支援対象経費、補助率及び支給限度額は、別表に定めるとおりとする。ただし、国又は県が交付する負担金又は補助金の交付対象となった経費は除く。
2 支援金に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3 支援金の支給は、一の支給対象者に対して、別表に定める支援対象経費の区分それぞれにつき1回限りとする。
(1) 住民票の写し
(2) 支援対象経費に係る見積書の写し
(3) 就農日の属する年を含む過去2年分の親等の確定申告等税申告の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請の期間は、就農日の属する年の翌年の4月1日から起算して2年を経過する日までとする。
(1) 収支決算書
(2) 支援対象経費に係る領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項に規定する実績報告書の提出期限は、事業の完了した日から起算して30日を経過する日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までとする。
(概算払の請求)
第10条 支給決定者は、支援金の概算払を受けようとするときは、旭市親元就農チャレンジ支援金概算払請求書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(支援金の返還)
第11条 市長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、支給の決定を取り消し、既に支援金が支給されている場合は、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(1) 不正な手段により支援金の支給を受けたとき。
(2) 支給決定年度から起算して3年以内に離農したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(報告及び調査)
第12条 市長は、支給決定年度から3年の間、支給決定者に対し、支援金に関する必要な事項について報告させ、調査し、又は必要な指示をすることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、公示の日から施行し、令和2年度分の予算に係る支援金から適用する。
別表(第3条関係)
支援対象経費 | 補助率 | 支給限度額 |
農業用機械・施設の取得に要する経費 | 支援対象経費の10分の10 | 200,000円 |
新たな品目の導入に係る種苗・資材の購入に要する経費 | ||
新たな技術の導入に係る研修・資材の購入に要する経費 |