○旭市個人情報保護法施行条例
令和4年12月19日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、水道事業管理者、下水道事業管理者及び市が設立した地方独立行政法人をいう。
(個人情報ファイル簿の記載事項)
第3条 個人情報ファイル簿には、法第75条第1項に規定するもののほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(保有個人情報の開示義務)
第4条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、旭市情報公開条例(平成17年旭市条例第14号)第12条第2号ウに掲げる情報のうち、公務員等の氏名に係る情報とする。
(手数料等)
第5条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定により保有個人情報の開示を写しの交付により行う場合の当該写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。
(本人の委任による代理人からの開示請求等に係る措置)
第6条 実施機関は、本人の委任による代理人により、法第76条第2項の規定による開示請求、法第90条第2項の規定による訂正請求又は法第98条第2項の規定による利用停止請求があった場合において、特に必要と認めるときは、規則で定めるところにより、本人の意思を確認することができる。
(審議会への諮問)
第7条 実施機関(地方独立行政法人を除く。以下この条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、旭市個人情報保護審議会条例(令和4年旭市条例第19号)第1条に規定する旭市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(運用状況の公表)
第8条 市長は、毎年1回、各実施機関における個人情報保護制度の運用状況を公表しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(旭市個人情報保護条例の廃止)
(2) 前項の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
4 附則第2項の規定の施行の日(以下「附則第2項施行日」という。)前に旧条例第12条第1項若しくは第2項(旧条例第21条第2項、第24条第2項及び第26条第2項において準用する場合を含む。)、第21条第1項、第24条第1項又は第26条第1項の規定による請求がされた場合における自己に関する個人情報の開示、訂正、削除及び中止については、なお従前の例による。
5 附則第2項施行日前に旧条例第29条第1項の規定により置かれた旭市個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)にされた諮問は、審議会にされたものとみなし、当該諮問に係る調査審議については、なお従前の例による。
6 附則第2項の規定の施行の際現に旧審議会の委員である者又は附則第2項施行日前において旧審議会の委員であった者に係る旧条例第29条第5項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第2項施行日以後も、なお従前の例による。
(2) 附則第3項第2号に掲げる者