○別府市名誉市民条例施行規則

昭和59年10月11日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、別府市名誉市民条例(昭和57年別府市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名誉市民章等)

第2条 条例第4条の規定により名誉市民に贈る推挙状は、名誉市民推挙状(様式第1号)とし、名誉市民章は様式第2号とする。

2 条例第7条の規定による特別名誉市民には、特別名誉市民証(様式第3号)を贈るものとする。

(名誉市民台帳等)

第3条 名誉市民及び特別名誉市民の事績並びに特典及び礼遇等の記録保存のため、名誉市民台帳(様式第4号)及び特別名誉市民台帳(様式第5号)を備えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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別府市名誉市民条例施行規則

昭和59年10月11日 規則第29号

(昭和60年3月22日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和59年10月11日 規則第29号
昭和60年3月22日 規則第3号