○別府市名誉市民条例施行規則
昭和59年10月11日
規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、別府市名誉市民条例(昭和57年別府市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月22日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
○別府市名誉市民条例施行規則
昭和59年10月11日
規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、別府市名誉市民条例(昭和57年別府市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月22日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
昭和59年10月11日 規則第29号
(昭和60年3月22日施行)
◆ | 昭和59年10月11日 | 規則第29号 |
◇ | 昭和60年3月22日 | 規則第3号 |