○別府市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成5年3月26日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、別府市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成5年別府市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の保存)
第7条 条例第11条の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。
(文書の保存期間)
第9条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票にあっては、除票となった日の翌日から5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票以外の書類にあっては、受理した日の翌日から2年
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第53号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和3年規則53号〕)
(一部改正〔令和3年規則53号〕)
(全部改正〔令和3年規則53号〕)
(一部改正〔令和3年規則53号〕)
(全部改正〔令和3年規則53号〕)
(一部改正〔令和3年規則53号〕)