○別府市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成5年3月26日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、別府市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成5年別府市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による認可地縁団体印鑑の登録の申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第3条 条例第4条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票は、様式第2号によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請)

第4条 条例第7条第1項の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第5条 条例第7条第2項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書は、様式第4号によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)

第6条 条例第9条の規定による認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票の保存)

第7条 条例第11条の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の抹消通知)

第8条 条例第11条第1項の規定による認可地縁団体印鑑の登録を抹消した旨の通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第6号)によるものとする。

(文書の保存期間)

第9条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票にあっては、除票となった日の翌日から5年

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票以外の書類にあっては、受理した日の翌日から2年

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第53号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(全部改正〔令和3年規則53号〕)

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(一部改正〔令和3年規則53号〕)

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(全部改正〔令和3年規則53号〕)

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(一部改正〔令和3年規則53号〕)

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(全部改正〔令和3年規則53号〕)

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(一部改正〔令和3年規則53号〕)

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別府市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成5年3月26日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)