○別府市総合計画審議会条例

昭和51年10月15日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、別府市総合計画審議会の設置及びその組織並びに運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成2年条例16号〕)

(設置)

第2条 市に別府市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(一部改正〔平成2年条例16号〕)

(所掌事務)

第3条 審議会は、市長の諮問に応じ、本市の総合計画について審議し答申する。

(一部改正〔平成2年条例16号〕)

(組織)

第4条 審議会は、委員30人以内で組織する。

2 前項の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験者

(3) 関係団体の役職員

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他市長が必要と認める者

3 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

(任期)

第5条 前条第1項に掲げる委員の任期は、当該諮問に係る審議会の事務が終了したときまでとする。ただし、任期中であっても、その本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

(一部改正〔平成2年条例16号〕)

(会議)

第6条 審議会は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事及び書記)

第7条 審議会に幹事及び書記を置き、市職員のうちから市長が任命する。

2 幹事及び書記は、会長の命をうけ会務に従事する。

(意見の聴取)

第8条 審議会は、必要があると認めるときは、公聴会を開き、又はその他適当な方法により、広く意見を聴くことができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるものを除くほか、審議会の運営に関して必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成2年条例16号〕)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年10月1日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別府市総合計画審議会条例

昭和51年10月15日 条例第35号

(平成2年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
昭和51年10月15日 条例第35号
平成2年10月1日 条例第16号