○別府市総合計画審議会条例
昭和51年10月15日
条例第35号
(目的)
第1条 この条例は、別府市総合計画審議会の設置及びその組織並びに運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成2年条例16号〕)
(設置)
第2条 市に別府市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(一部改正〔平成2年条例16号〕)
(所掌事務)
第3条 審議会は、市長の諮問に応じ、本市の総合計画について審議し答申する。
(一部改正〔平成2年条例16号〕)
(組織)
第4条 審議会は、委員30人以内で組織する。
2 前項の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 学識経験者
(3) 関係団体の役職員
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他市長が必要と認める者
3 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
(任期)
第5条 前条第1項に掲げる委員の任期は、当該諮問に係る審議会の事務が終了したときまでとする。ただし、任期中であっても、その本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
(一部改正〔平成2年条例16号〕)
(会議)
第6条 審議会は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事及び書記)
第7条 審議会に幹事及び書記を置き、市職員のうちから市長が任命する。
2 幹事及び書記は、会長の命をうけ会務に従事する。
(意見の聴取)
第8条 審議会は、必要があると認めるときは、公聴会を開き、又はその他適当な方法により、広く意見を聴くことができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるものを除くほか、審議会の運営に関して必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成2年条例16号〕)
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年10月1日条例第16号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。