○市長専決処分条例
昭和31年4月2日
条例第10号
注 平成2年10月から改正経過を注記した。
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により市長において専決処分することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 1件5万円以下の市の現金又は物品の亡失若しくは毀損があった場合において、法第243条の2の8第8項第243条の2の9第8項の規定による市職員の損害賠償責任を免除すること。
(2) 1件100万円以下において、法第96条第1項第13号に規定する法律上の義務に属する損害賠償(見舞金を含む。)の額を定めること。ただし、交通事故による場合は、1件120万円以下とする。
(3) 目的物の価格が1件100万円以下の事件についてする法第96条第1項第12号中の和解及び調停に関すること。ただし、交通事故による場合は、1件120万円以下とする。
(4) 市営住宅等の管理上必要な訴えの提起、和解及び調停に関すること。
(5) 既設条例の主旨に変更を及ぼさない限りにおいて、脱字誤字を修正すること。
(一部改正〔平成2年条例16号・13年17号・14年20号・30年5号・令和2年1号・6年3号・7年2号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行前に発生したこの条例の各号に該当する事件については、なお従前の例による。
附則(昭和39年4月1日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前、改正前の規定に基づいてなされた許可、承認、決定その他の処分又は申請、届出、その他の手続は、この条例の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。
附則(昭和46年3月23日条例第10号)抄
1 この条例は、農業災害補償法(昭和22年法律第185号)第85条の10に基づく知事の認可の日から施行し、昭和46年産水稲の農産物共済金から適用する。
附則(昭和61年5月31日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、別府市農業共済条例を廃止する条例(昭和61年別府市条例第17号)施行の日(昭和61年6月1日)から施行する。
附則(昭和61年10月11日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年10月1日条例第16号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月26日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の市長専決処分条例第4号及び第5号の規定は、この条例の施行の日以後に発生した事件について適用し、同日前に発生した事件については、なお従前の例による。
附則(平成14年7月5日条例第20号)
この条例は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月12日条例第2号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。