○裁判員候補者予定者選定規程

平成20年9月2日

選挙管理委員会告示第57号

(趣旨)

第1条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第21条の規定により、別府市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う裁判員候補者予定者(以下「予定者」という。)の選定に関しては、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによるものとする。

(事務処理)

第2条 予定者の選定に関する事務は、委員会の委員長が処理する。

(予定者の選定等)

第3条 予定者の選定は、最高裁判所が作成した名簿調製支援プログラムを利用して行うものとする。

(選定録の作成)

第4条 委員長は、予定者を選定したときは、そのてん末を記載した選定録を作り、これに署名するものとする。

2 選定録は、委員会において1年間保存するものとする。

(端末機器等の管理)

第5条 電子計算機は、別府市選挙管理委員会事務局内にて使用し、IDと暗証番号の入力により起動させるものとする。

2 予定者の選定後、電子計算機から磁気ディスクに電子データを保存した後、直ちに電子計算機から電子データを削除するものとする。

3 電子計算機を用いて作成した磁気ディスク及び帳票は、施錠可能な保管庫の中に保存期間中保存し、保存期間後は裁断するなど記録内容を復元できない状態にして廃棄しなければならないものとする。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公示の日から施行する。

裁判員候補者予定者選定規程

平成20年9月2日 選挙管理委員会告示第57号

(平成20年9月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成20年9月2日 選挙管理委員会告示第57号