○別府市監査委員に関する条例
昭和28年12月23日
条例第44号
注 平成3年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(監査委員の定数)
第2条 法第195条第2項の規定により、本市の監査委員の定数は3名とする。
2 前項の監査委員は、非常勤とする。
(一部改正〔平成12年条例6号〕)
(請求又は要求に係る監査)
第3条 法第75条第1項、第98条第2項及び第242条第1項の規定による監査の請求又は法第199条第6項及び第7項、法第235条の2第2項並びに第243条の2の8第3項第243条の2の9第3項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する場合を含む。)の規定による要求があったときは、10日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、その旨を請求者又は要求者に通知して延期することができる。
(一部改正〔平成3年条例24号・令和2年1号・6年4号・7年2号〕)
(定例監査)
第4条 監査委員は、法第199条第4項の規定に基づく監査を行うときは、そのつど期日を指定して、市長その他の関係機関に通知しなければならない。
(一部改正〔平成3年条例24号〕)
(現金の出納検査)
第5条 法第235条の2第1項の規定による現金出納検査の例日は、毎月20日とする。ただし、やむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。
(職務権限)
第6条 監査委員は、法令及びこの条例に基づき、監査、検査若しくは審査を行う場合、関係機関に対し必要な帳簿、書類その他記録の提出を求めることができる。
(公表)
第7条 監査委員の行う公表については、別府市公告式条例(昭和34年別府市条例第14号)の例によるものとする。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して別に定める。
附則
この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
附則(昭和31年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月1日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前、改正前の規定に基づいてなされた許可、承認、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この条例の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。
附則(平成3年9月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月12日条例第2号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。