○再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則
平成28年3月28日
公平委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき、再就職者から同項に規定する要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けたときの届出に関し必要な事項を定めるものとする。
(再就職者による依頼等の届出の手続)
第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は、依頼等を受けた後遅滞なく、別記様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を別府市、別杵速見地域広域市町村圏事務組合公平委員会に提出して行うものとする。
(1) 氏名
(2) 職名
(3) 依頼等をした再就職者の氏名
(4) 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位
(5) 依頼等が行われた日時
(6) 依頼等の内容
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。