○別府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成24年9月28日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定める。

(一部改正〔平成28年条例8号〕)

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項の条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により第3条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で、第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)又は同条第2項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、あらかじめ当該職員の同意を得て、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が3年(前条に規定する場合に該当するときは5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、あらかじめ当該職員又は短時間勤務職員の同意を得て、その任期を更新することができる。

(特定任期付職員の給与に関する特例)

第7条 特定任期付職員には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額(円)

1

376,600

2

422,700

3

472,800

4

533,900

5

609,000

6

711,100

7

831,300

2 任命権者は、前項の給料表の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次の各号に掲げる同項の給料表の号給に応じ、当該各号に定める場合とする。

(1) 1号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合

(2) 2号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合

(3) 3号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

(4) 4号給 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

(5) 5号給 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合

(6) 6号給 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合

(7) 7号給 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(一部改正〔平成26年条例35号・27年18号・28年8号・40号・29年31号・30年45号・令和元年49号・4年30号〕)

2 特定任期付職員に対する給与条例第2条第2項第9条の2第1項第15条の2第1項第16条第2項及び第5項並びに第19条の2第1項の規定の適用については、給与条例第2条第2項中「この条例」とあるのは「この条例及び別府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年別府市条例第25号)第7条の規定」と、給与条例第9条の2第1項中「給料表」とあるのは「給料表又は別府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項の給料表」と、給与条例第15条の2第1項中「職を占める職員」とあるのは「職を占める職員及び別府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第16条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の165」と、同条第5項中「3級以上の規則で定めるもの」とあるのは「3級以上の規則で定めるもの及び別府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第19条の2第1項中「規則で指定する職にある者」とあるのは「規則で指定する職にある者及び別府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」とする。

(一部改正〔平成26年条例35号・28年8号・40号・29年31号・30年45号・令和元年49号・2年67号・4年11号・30号〕)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年12月12日条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成26年12月22日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の別府市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表の規定及び第3条の規定による改正後の別府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定は、平成26年4月1日から、改正後の給与条例第17条第2項の規定及び改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の別府市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の別府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成27年3月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年3月11日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は平成28年3月22日から、第2条及び第3条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の別府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の表の規定は、平成28年4月1日から、改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の別府市職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与(別府市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年別府市条例第18号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項、第4項及び第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の別府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項、第4項及び第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項、第4項及び第5項の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項、第4項及び第5項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成29年12月19日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成30年3月31日までの間において規則で定める日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成29年規則第35号で平成29年12月20日から施行)

3 第3条の規定による改正後の別府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の表の規定は、平成29年4月1日から、改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例及び改正後の一部改正条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の別府市職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与(別府市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年別府市条例第18号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項、第4項及び第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の別府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項、第4項及び第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第5条の規定による改正前の別府市職員の給与に関する条例及び単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例附則第2項の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項、第4項及び第5項の規定による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項、第4項及び第5項の規定による給料を含む。)又は改正後の一部改正条例附則第2項の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月14日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成31年3月31日までの間において規則で定める日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成30年規則第46号で平成30年12月15日から施行)

3 第3条の規定による改正後の別府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の表の規定は、平成30年4月1日から、改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の一部改正条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の別府市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(別府市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年別府市条例第18号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項、第4項及び第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の別府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項、第4項及び第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第5条の規定による改正前の別府市職員の給与に関する条例及び単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例附則第3項の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項、第4項及び第5項の規定による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項、第4項及び第5項の規定による給料を含む。)又は改正後の一部改正条例附則第3項の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月20日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の別府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の表の規定は、平成31年4月1日から、改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の別府市職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与(別府市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年別府市条例第18号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項、第4項及び第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の別府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項、第4項及び第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項、第4項及び第5項の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項、第4項及び第5項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第67号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年12月22日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の別府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の表の規定は令和4年4月1日から、改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の別府市職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の別府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

別府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成24年9月28日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用等
沿革情報
平成24年9月28日 条例第25号
平成26年12月12日 条例第35号
平成27年3月25日 条例第18号
平成28年3月11日 条例第8号
平成28年12月22日 条例第40号
平成29年12月19日 条例第31号
平成30年12月14日 条例第45号
令和元年12月20日 条例第49号
令和2年11月30日 条例第67号
令和4年3月28日 条例第11号
令和4年12月22日 条例第30号