○別府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成24年9月28日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、別府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年別府市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(特定任期付職員業績手当)

第3条 条例第7条第4項の特に顕著な業績を挙げたかどうかの判断は、同条第2項又は第3項の規定により特定任期付職員(条例第6条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして行うものとする。

(一部改正〔平成28年規則20号〕)

第4条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の別府市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和44年別府市規則第18号)第15条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(一部改正〔平成28年規則20号〕)

(第2条第2項任期付職員の級別資格基準表の適用の方法等の特例)

第5条 第2条第2項任期付職員(条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員のうち、別府市職員の給与に関する条例(昭和32年別府市条例第27号。第8条において「給与条例」という。)の適用を受けるものをいう。以下同じ。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、別府市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成19年別府市規則第24号。以下「初任給等規則」という。)第2条第8号に規定する正規の試験の結果により採用された者に相当する者と認められるものについては、初任給等規則別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験欄の「正規の試験」の区分のうち対応する区分を適用することができる。

2 第2条第2項任期付職員に対して初任給等規則第9条第1項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、市長の定めるところにより、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(一部改正〔平成28年規則20号〕)

(第2条第2項任期付職員の号給の決定の特例)

第6条 新たに第2条第2項任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給等規則別表第6に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(一部改正〔平成28年規則20号〕)

(第2条第2項任期付職員に対する初任給等規則の規定の適用に関する読替え)

第7条 前条の規定の適用を受ける第2条第2項任期付職員に対する初任給等規則第8条の規定の適用については、同条中「第16条」とあるのは「別府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則(平成24年別府市規則第38号)第6条」とする。

(一部改正〔平成28年規則20号〕)

(第3条任期付職員及び第4条任期付職員の職務の級及び号給)

第8条 第3条任期付職員(条例第3条の規定により任期を定めて採用された職員のうち、給与条例の適用を受けるものをいう。)及び第4条任期付職員(条例第4条の規定により任期を定めて採用された職員のうち、給与条例の適用を受けるものをいう。)の職務の級及び号給は、1級49号給とする。

(一部改正〔平成28年規則20号〕)

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用等に関し必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成28年規則20号〕)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成24年9月28日 規則第38号

(平成28年4月1日施行)