○恩給等の年額の改定に関する条例

平成2年10月1日

条例第20号

(恩給年額の改定)

第1条 別府市恩給条例(大正14年別府市告示第44号)の規定により支給する退隠料及び遺族扶助料については、その年額を、その年額の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料月額とみなして算出して得た額に改定する。

(老齢者等の恩給年額についての特例)

第2条 70歳以上の者に給する退隠料及び70歳以上の者又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料の年額の算定の基礎となる退隠料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短恩給年限を超える者の年額は、その年額に、当該退隠料又は遺族扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短恩給年限を超える1年ごとに、その計算の基礎となっている給料年額の300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)に相当する金額を加えた額とする。

2 前項に規定する退隠料又は遺族扶助料で、80歳以上の者に給するものの年額に関する同項の適用については、同項中「300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)」とあるのは、「300分の2」とする。

(長期在職者の恩給年額についての特例)

第3条 退隠料又は遺族扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短恩給年限以上で次の表の左欄の区分に対応するものの年額がそれぞれ同表の左欄に掲げる区分に対応する同表の右欄に掲げる額に満たないときは、当該右欄に掲げる額をもってその年額とする。

退隠料又は遺族扶助料

金額

65歳以上の者に支給する退隠料

1,132,700円

65歳未満の者に支給する退隠料

849,500円

遺族扶助料

792,000円

(一部改正〔平成3年条例30号・4年39号・5年19号・6年21号・7年17号・8年28号・9年21号・10年16号・11年14号・12年23号〕)

(遺族扶助料の年額に係る加算の特例)

第4条 遺族扶助料を受ける者が妻であって、その妻が次の各号の一に該当する場合には、その年額に、当該各号に掲げる額を加えるものとする。

(1) 扶養遺族である子(遺族扶助料を受ける者により生計を維持又はこれと生計を共にする職員の未成年の子又は重度障害の状態で生活資料を得る途のない青年の子で遺族扶助料を受けるべき要件を備えている者(18歳以上20歳未満の子にあっては重度の心身障害の状態にある者に限る。)をいう。以下同じ。)が2人以上ある場合 267,500円

(2) 扶養遺族である子が1人ある場合 152,800円

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 152,800円

(一部改正〔平成3年条例30号・4年39号・5年19号・6年21号・7年17号・9年21号・10年16号・11年14号・15年8号〕)

(職権改定)

第5条 この条例の規定による恩給年額の改定は、第4条第1号及び第2号によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第6条 この条例の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(昭和30年1月1日から昭和37年11月30日までに給与事由の生じた雇傭人年金の年額の改正)

第7条 前各条の規定は、別府市雇傭人年金条例(昭和29年別府市条例第5号)の規定により支給する退職年金又は遺族年金の年額を改定する場合に準用する。この場合において、第1条から第4条までの規定中「退隠料」とあるのは「退職年金」と、「遺族扶助料」とあるのは「遺族年金」と、「給料年額」とあるのは「給料に12を乗じた額」とそれぞれ読み替えるものとする。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 平成2年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の計算については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前に改正前の恩給等の年額の改定に関する条例の規定に基づいて平成2年4月1日以降の分として支払われた退隠料は、退職年金、扶助料又は遺族年金は、改正後の条例による退隠料、退職年金、扶助料又は遺族年金の内払いとみなす。

(平成3年9月27日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 平成3年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の計算については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前に改正前の恩給等の年額の改定に関する条例の規定に基づいて平成3年4月1日以降の分として支払われた退隠料、退職年金、扶助料又は遺族年金は、改正後の条例による退隠料、退職年金、扶助料又は遺族年金の内払とみなす。

(平成4年10月1日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 平成4年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の計算については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前に改正前の恩給等の年額の改定に関する条例の規定に基づいて平成4年4月1日以降の分として支払われた退隠料、退職年金、扶助料又は遺族年金は、改正後の条例による退隠料、退職年金、扶助料又は遺族年金の内払とみなす。

(平成5年9月28日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

2 平成5年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の計算については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前に改正前の恩給等の年額の改定に関する条例の規定に基づいて平成5年4月1日以降の分として支払われた退隠料、退職年金、遺族扶助料又は遺族年金は、改正後の条例による退隠料、退職年金、遺族扶助料又は遺族年金の内払とみなす。

(平成6年9月26日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成6年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の計算については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前に改正前の恩給等の年額の改定に関する条例の規定に基づいて平成6年4月1日以降の分として支払われた退隠料、退職年金、遺族扶助料又は遺族年金は、改正後の条例による退隠料、退職年金、遺族扶助料又は遺族年金の内払とみなす。

4 平成6年4月分から同年9月分までの扶助料の年額に係る加算に関する改正後の規定の適用については、第4条第1号中「261,800円」とあるのは「251,300円」と、同条第2号中「149,600円」とあるのは「143,600円」と、同条第3号中「149,600円」とあるのは「143,600円」とする。

(平成7年9月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成7年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の計算については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前に改正前の恩給等の年額の改定に関する条例の規定に基づいて平成7年4月1日以降の分として支払われた退隠料、退職年金、遺族扶助料又は遺族年金は、改正後の条例による退隠料、退職年金、遺族扶助料又は遺族年金の内払とみなす。

(平成8年6月21日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成8年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の計算については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前に改正前の恩給等の年額の改定に関する条例の規定に基づいて平成8年4月1日以降の分として支払われた退隠料、退職年金、遺族扶助料又は遺族年金は、改正後の条例による退隠料、退職年金、遺族扶助料又は遺族年金の内払とみなす。

(平成9年9月29日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成9年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の計算については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前に改正前の恩給等の年額の改定に関する条例の規定に基づいて平成9年4月1日以降の分として支払われた退隠料、退職年金、遺族扶助料又は遺族年金は、改正後の条例による退隠料、退職年金、遺族扶助料又は遺族年金の内払とみなす。

(平成10年6月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成10年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の計算については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前に改正前の恩給等の年額の改定に関する条例の規定に基づいて平成10年4月1日以降の分として支払われた退隠料、退職年金、遺族扶助料又は遺族年金は、改正後の条例による退隠料、退職年金、遺族扶助料又は遺族年金の内払とみなす。

(平成11年6月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成11年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の計算については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前に改正前の恩給等の年額の改定に関する条例の規定に基づいて平成11年4月1日以降の分として支払われた退隠料、退職年金、遺族扶助料又は遺族年金は、改正後の条例による退隠料、退職年金、遺族扶助料又は遺族年金の内払とみなす。

(平成12年6月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成12年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の計算については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前に改正前の恩給等の年額の改定に関する条例の規定に基づいて平成12年4月1日以降の分として支払われた退隠料、退職年金、遺族扶助料又は遺族年金は、改正後の恩給等の年額の改定に関する条例による退隠料、退職年金、遺族扶助料又は遺族年金の内払とみなす。

(平成15年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の計算については、なお従前の例による。

別表(第1条関係)

(全部改正〔平成12年条例23号〕)

(単位 円)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,144,100

1,147,000

2,780,300

2,787,300

1,194,800

1,197,800

2,930,700

2,938,000

1,246,900

1,250,000

3,005,400

3,012,900

1,298,500

1,301,700

3,083,200

3,090,900

1,351,200

1,354,600

3,233,300

3,241,400

1,383,900

1,387,400

3,384,500

3,393,000

1,416,800

1,420,300

3,424,000

3,432,600

1,454,000

1,457,600

3,549,000

3,557,900

1,507,000

1,510,800

3,726,400

3,735,700

1,552,700

1,556,600

3,902,100

3,911,900

1,595,400

1,599,400

4,010,600

4,020,600

1,646,900

1,651,000

4,116,400

4,126,700

1,698,900

1,703,100

4,331,200

4,342,000

1,755,400

1,759,800

4,541,400

4,552,800

1,812,700

1,817,200

4,582,700

4,594,200

1,884,000

1,888,700

4,746,100

4,758,000

1,929,100

1,933,900

4,952,200

4,964,600

1,987,000

1,992,000

5,157,200

5,170,100

2,043,600

2,048,700

5,360,800

5,374,200

2,155,600

2,161,000

5,489,400

5,503,100

2,185,700

2,191,200

5,626,300

5,640,400

2,272,100

2,277,800

5,890,200

5,904,900

2,386,800

2,392,800

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が、5,890,200円を超える場合においては、当該給料年額を、仮定給料年額とする。

2,513,700

2,520,000

2,578,500

2,584,900

2,640,200

2,646,800

2,728,400

2,735,200

恩給等の年額の改定に関する条例

平成2年10月1日 条例第20号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第5章 恩給・年金
沿革情報
平成2年10月1日 条例第20号
平成3年9月27日 条例第30号
平成4年10月1日 条例第39号
平成5年9月28日 条例第19号
平成6年9月26日 条例第21号
平成7年9月27日 条例第17号
平成8年6月21日 条例第28号
平成9年9月29日 条例第21号
平成10年6月26日 条例第16号
平成11年6月25日 条例第14号
平成12年6月30日 条例第23号
平成15年3月31日 条例第8号