○別府市財産の交換等に関する条例

昭和39年4月1日

条例第9号

注 平成2年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(全部改正〔平成2年条例16号〕)

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の6分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 市において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(一部改正〔平成2年条例16号〕)

(普通財産の売払価額の減額)

第3条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、その価額を減額して譲渡することができる。

(1) 国若しくは他の地方公共団体又はその他公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を国若しくは他の地方公共団体又はその他公共団体に譲渡するとき。

(2) 国若しくは他の地方公共団体又はその他公共団体において、維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、その負担した費用の額の範囲内において、国若しくは他の地方公共団体又はその他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、その寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(一部改正〔平成2年条例16号〕)

(普通財産の譲与)

第4条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与することができる。

(1) 国若しくは他の地方公共団体又はその他公共団体において公用又は公共用に供するため、必要があるときに限り、普通財産を国若しくは他の地方公共団体又はその他公共団体に譲与するとき。

(2) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲与するとき。

(一部改正〔平成2年条例16号〕)

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第5条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸付けることができる。

(1) 他の地方公共団体又はその他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 普通財産の貸付を受けていた者が、地震、火災、水害等の発生により、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(3) 市の指導監督を受けて市の事務事業を補佐し、又は代行することを目的として設立された団体が、直接その事業の用に供するとき。

(一部改正〔平成2年条例16号〕)

(物品の交換)

第6条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(一部改正〔平成2年条例16号〕)

(物品の譲与又は減額譲渡)

第7条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(一部改正〔平成2年条例16号〕)

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第8条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(一部改正〔平成2年条例16号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 別府市有財産及び営造物条例(昭和34年別府市条例第4号)は、廃止する。

3 この条例施行の際普通財産又は物品を無償又は時価よりも低い価額で貸付けている場合においては、当該貸付契約の期間中に限り、この条例の規定によってしたものとみなす。

(昭和61年10月11日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年10月1日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別府市財産の交換等に関する条例

昭和39年4月1日 条例第9号

(平成2年10月1日施行)