○別府市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、別府市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年別府市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第2条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 指定を受けようとする公の施設の管理に関する事業計画書及び収支予算書
(2) 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類
(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(4) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、収支決算書その他の団体の財務状況を明らかにする書類
(5) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書その他の団体の業務の内容を明らかにする書類
(6) 労働者災害補償保険に加入していることを証する書類(従業員を雇用していない事業者は除く。)
(7) 市税並びに消費税及び地方消費税について未納がないことの証明書
(8) その他市長が必要と認める書類
(協定の締結事項)
第3条 条例第4条第4号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 事業報告に関する事項
(2) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(3) その他市長が必要と認める事項
(事業報告書の記載事項)
第4条 条例第5条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 管理の業務の実施状況及び利用状況に関する事項
(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績に関する事項
(3) その他市長が必要と認める事項
(委任)
第5条 この規則で定めるもののほか、公の施設の指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。